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性格の不一致による離婚の慰謝料は?その条件と相場を解説

投稿日:
更新日:2024/11/18
離婚・慰謝料コラム 慰謝料

性格の不一致とは

 浮気(不貞)、暴言・暴力(DV)、子どもへの虐待、経済的虐待、性的不和……。

 夫婦のいずれかが離婚を決意する際の理由としては、様々なものがありますが、離婚理由として最も多く挙げられるのが、「性格の不一致」となります。性格の不一致とは、まさに文字通り、夫婦の性格が一致しないことを意味します。

 夫婦は、長く生活を共にする中で、様々な意思決定をしますし、夫婦それぞれが何を尊重して生きていくのか決定していきます。

 例えば、子どもの教育方針について夫婦の意見が合わない、経済感覚が合わないのか、夫が浪費を繰り返しているように感じる、などなど、夫婦が生きていく過程で意思決定をする際に、お互いの価値観が一致しないことは多々あり得ます。これらを総称して「性格の不一致」と呼ぶのです。

 この記事では、性格の不一致による離婚と、慰謝料の関係についてご説明します。

性格の不一致で離婚はできる?

離婚の切り出し方

 それではまず、性格の不一致で離婚はできるのでしょうか?

 結論から申し上げますと、夫婦双方の合意のもとに協議離婚することは可能ですが、離婚事由があるか否かを裁判まで争われますと、離婚が認められない可能性が高いといえます。

 まず、前提として、夫婦双方が合意して離婚届を提出すること(これを法律上は協議離婚といいます。)は、離婚理由が特に見当たらなくとも、可能です。このため、性格の不一致を理由に、夫婦双方が離婚意思を形成すれば、離婚ができます。

 他方で、相手方が離婚に同意しない場合、調停・訴訟と争いながら離婚を主張することとなります。しかしながら、訴訟において離婚を認めてもらうためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)が認められる必要があります。

 このため、その夫婦間で問題となっている「性格の不一致」が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められない限り、裁判所は離婚を認める判決を出してくれません。そして、性格の不一致を理由に離婚を認めてくれる裁判例は多くはないのです。

 このように、性格の不一致を理由に早期に離婚をしようとした場合には、相手方の説得を要します。おそらく、離婚を考えるほどの性格の不一致を感じている場合には、相手方との粘り強い交渉をご自身で行うことは大きなご負担となるでしょうから、このようなときは、交渉の専門家である弁護士の助力を得るべきといえます。

 ちなみに、離婚自体を急がないのであれば、長期間の別居をするなど、婚姻関係が破綻している状況を積み上げていくことで、離婚が認められる可能性が高まっていきます。具体的にどのような対応をとって、別居をどのように・どの程度するべきかは、ケースバイケースですから、ぜひ弁護士に聞いてみてください。

性格の不一致で慰謝料はもらえる?

 また、性格の不一致を理由とした慰謝料を認めてくれる裁判例も、かなり少数です。例えば、性格の不一致から喧嘩が多くなり、一方の配偶者による暴力・暴言、モラハラなどが起きるようになった場合には慰謝料が認められるかもしれません。

 しかしながら、性格の不一致だけを理由に慰謝料をもらうことは非常に困難なのです。

 これは、性格の不一致による離婚は、夫婦どちらかにのみ原因(有責性)が認められるものではないからです。

性格の不一致で離婚しても慰謝料がもらえるケースとは?

 とはいえ、性格の不一致を理由とした離婚の場合に、慰謝料がもらえるケースがないわけではありません。

① 性格の不一致以外の離婚原因もある場合
② 協議離婚等で、相手方が一定の金銭を支払うことに納得した場合
といったケースでは、離婚慰謝料をもらうことができる場合がありますので、諦めないでください。

性格の不一致以外にも原因がある

 性格の不一致のみではなく、上述したように、そこから派生して暴言・暴力、モラハラが起きた場合や、そもそも相手方による不貞があった場合などには、離婚原因が性格の不一致以外に存在し、かつ、一方当事者に離婚に至った責任がありますので、慰謝料請求が認められる可能性があります。

 特に、性格の不一致が原因で夫婦関係が事実上破綻しているときは、一方当事者が他の相手との不貞に至るケースが多いですから、離婚・別居をする前に、不自然なそぶりがないか、また、不貞の証拠がないか、入念に確認しておくべきでしょう。

 同様に、暴言・暴力・モラハラに関しても証拠の有無が極めて重要な要素となります。暴言・モラハラであれば録音の有無が、暴力であれば診断書や警察への相談記録が、証拠となってきます。

解決金が支払われる

 また、協議離婚等の話し合いに際して、相手方が離婚するために一定の金銭を支払うことに納得してそのような合意を締結できた場合にも、慰謝料をもらうことができます。この場合、「慰謝料」という表現では、支払う側に離婚の原因があるかのように見えて抵抗感を生むため、「解決金」という名目とすることが多いです。

 ちなみに、「慰謝料」という名前で金銭を受け取るか、「解決金」という名前で金銭を受け取るかで、法律上、特に差異は生じません。

 この点はまさに交渉によって獲得していく慰謝料といえますから、弁護士に依頼して請求していく性質の慰謝料といえるでしょう。ぜひ、このように解決金を受領して離婚する場合には、未払いに備えて、離婚公正証書の作成もご検討ください。

 離婚公正証書を作成しておけば、未払いにあった際に、給料・預貯金の差押え等の強制執行が可能となります。

性格の不一致で慰謝料請求が認められた場合の相場

慰謝料の相場イメージ画像

 上記のとおり、性格の不一致による離婚で慰謝料請求が認められるのは、他の原因があるか、相手方が納得して金銭を支払う場合となります。このため、特に慰謝料額の相場があるわけではないのです。

 前者の、他に原因がある場合には、他の離婚原因によって慰謝料額が決まりますし、後者の、相手方が納得して慰謝料を支払う場合には、相手方が納得した金額が支払われることとなります。

 このため、特に後者のように慰謝料を支払ってもらう場合には、相手方が納得する金額をどのように提示できるかが慰謝料交渉の重要なポイントとなります。

 この交渉時には、婚姻期間の長さや子どもの有無、財産分与との調整など、様々な点を武器として活用していきます。ケースバイケースの交渉となりますから、離婚交渉に慣れた弁護士の助力は必要不可欠でしょう。

性格の不一致による離婚を弁護士依頼するメリット

さて、以上のとおり、性格の不一致を理由とする離婚について、慰謝料にも触れながらご説明しました。性格の不一致を理由とする離婚・慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

これらのメリットを享受するためにも、ぜひ早期の弁護士への依頼をなさることをお勧めします。

① 離婚・慰謝料請求の成功する可能性が高まる

 まず第一に、離婚・慰謝料請求の成功する可能性が高まります。基本的には離婚も慰謝料請求も、性格の不一致を理由とする場合には、交渉ベースで解決に向けた活動をしていく事件となります。

 このため、交渉の専門家である弁護士に依頼することで、ご自身で交渉するよりも有利に交渉を運ぶことが出来る可能性が高まります。

 ご自身で交渉をすると、感情的になって話し合いが上手くいかなくなることもあり得ますし、ご自身で感情のブレーキを掛けることも難しいでしょう。

 ぜひ、第三者としての冷静な目線を失わずにあなたの味方になってくれる弁護士に依頼しましょう。

② 交渉のために必要な証拠・証拠収集方法について助言を受けられる

 また、弁護士であれば、交渉を進める上で効果的な証拠を、事例毎に的確に例示することができます。

 例えば不貞が疑われる場合には、配偶者が携帯電話を置いておくタイミングはいつなのか、外出しがちな曜日・時間帯はいつなのか、用いているSNSは何があるのか、など、具体的な状況に応じて有効な証拠とその集め方についてアドバイスできます。

 特に他の離婚事由が存在することが疑われる場合には、訴訟まで見据えた証拠収集が必要です。

 訴訟活動は弁護士のまさに中心たる業務ですから、是非この点について弁護士の助言を得てください。確実に、あなたにとって有用な情報が得られるはずです。

③ 訴訟・強制執行まで見据えた助言・助力を受けられる

 上記②と重なる部分がありますが、弁護士であれば訴訟や、未払いが遭った場合の強制執行まで見据えながら事件対応を行えます。

 仮に交渉で離婚・慰謝料請求が認められたとしても、それで安心してただ離婚届を出して終わらせてはいけないのです。

 弁護士であれば、更に、慰謝料が支払われなかった場合に備えて、強制執行を素早く行えるように離婚公正証書まで作成できないか、追加交渉を考えます。

 また、仮に離婚公正証書作成に納得しない場合でも、敢えて調停を起こして裁判所を間に挟んだ合意をする選択も考えます。こうすることで、離婚公正証書同様に強制執行ができるようになるのです。

 このように、離婚に習熟した弁護士であれば、様々な戦略を念頭に置いて助言・助力をすることができます。このような専門家の助けを得ない理由はありません。

④ 自分で交渉等を行うストレスから解放される

 また、弁護士に依頼してしまえば、自ら性格の合わない配偶者との交渉を行う必要が無くなりますので、離婚の話し合いのストレスの大部分から解放されます。この点を重視して弁護士に交渉を依頼する方は多いです。

 弁護士が間に入った場合、相手方からあなた本人への連絡・接触も禁止することが通例ですから、そもそも相手方と話す必要も無くなるでしょう。

 また、離婚の交渉に使う時間も手間も苦労も、本来は不要で、もっとあなた自身の人生のリスタートのための準備に時間等をかけるべきなのです。

 ぜひ、弁護士に依頼して、再出発の一歩を踏み出してください。

⑤ 離婚・慰謝料請求以外の要素も見逃さずに交渉できる

 ご自身で離婚交渉をして協議離婚した場合に陥りがちなのが、ご自身が求める内容を獲得したことで安心したり疲弊したりしてしまい、例えば財産分与、養育費、年金分割といった各種請求をせずに離婚して相手方配偶者との関係を絶ってしまうパターンです。

 例えば、多額の財産があって財産分与を請求すれば数千万単位の金銭を得られる場合でも、「性格の不一致による慰謝料を数百万円払うよ。」と言われたときに、「これ以上の交渉は疲れてしまうし、財産分与はもういいや。」と考えてしまう方がいらっしゃるのです。

 このようなことのない内容に、弁護士に離婚協議全体をご依頼されることを強くお勧めします。


 このように、性格の不一致の離婚・慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは多数あります。とはいえ、離婚交渉になれていない弁護士に依頼しても意味がありません。

 当事務所には、離婚交渉に長けており、あなたに寄り添いながら最善を尽くす弁護士が多数在籍しています。配偶者との性格の不一致にお悩み・お困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。

 あなたからのご相談をお待ちしております。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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