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離婚調停にかかる費用とは?弁護士に依頼する相場とメリット・デメリットを解説

投稿日:
更新日:2025/01/08
離婚・慰謝料コラム その他 離婚準備

1. 離婚調停とは

離婚したいけど配偶者との協議が上手くいかない。そんな場合には、離婚調停を申し立てることを検討することとなるでしょう。離婚調停については、以下の当事務所HPをご覧ください。

離婚調停についてはこちら

しかし、離婚調停を申し立てる場合には、どの程度の費用がかかるのかお悩みになることでしょう。以下、離婚調停にかかる費用について相場などをご説明しますので、離婚調停を申し立てるか・弁護士に離婚調停を依頼するか、といった場面でのご決断のご参考としてください。

2. 離婚調停にかかる費用について

では、離婚調停にかかる費用について、ご説明いたします。

2-1. 申立てにかかる費用

離婚調停を申し立てる場合、裁判所に対して印紙及び郵券(切手)を納める必要があります。

離婚調停を申し立てる場合の印紙代は、1200円です。ちなみに、遺産分割等の他の家事調停事件も、印紙代が1200円です。これに加えて、裁判所によって多少の差違はあるものの、1000円程度の郵券を納めることとなります。

これに加えて、離婚調停を申し立てる場合には、申立人と相手方が婚姻関係にあることを証するため、戸籍謄本を添付する必要があります。戸籍謄本は450円で取得できます。

このように、裁判所に離婚調停を申し立てるだけであれば、費用が数千円程度に収まります。

2-2. その他の費用

これに加え、財産分与で不動産の分割が問題になるのであれば、不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書の取得費用(いずれも数百円です。)が必要となりますし、養育費・婚姻費用が問題となるのであれば、課税証明書の取得費用(こちらも数百円です。)などがかかります。

最終的に調停内での離婚合意がなされた場合には、調停調書の交付にも、数百円の手数料がかかります。

このような1000円前後の費用もかかる点はご承知おきください。

2-3.弁護士費用

さて、それでは離婚調停について弁護士に依頼した場合には、どの程度の費用がかかってくるのでしょうか?配偶者との離婚をお考えの方の関心は、この点にあるでしょうから、以下、ご説明します。なお、以下での弁護士費用は、税抜き表示としています。

① 法律相談料

概ね、30分につき5000円程度。

まずはどの弁護士に依頼するか検討するために、弁護士に法律相談の予約をいれることが多いでしょう。この際には、ご自身のケースに合わせた検討・助言をしてもらうために、30分~1時間程度の時間を要することとなります。

この際の法律相談料の相場が、30分当たり5000円程度となります。

② 着手金

20万円~50万円程度。

法律相談実施後に、その弁護士に依頼をしたいとお考えになった場合は、弁護士と契約の上、最初に着手金を支払うこととなります。弁護士の報酬は、着手金と報酬金の2つから成り立っており、契約時に支払う依頼報酬が着手金と呼ばれます。

着手金の金額は事務所・弁護士によって相当差がありますが、相場としては、事件の難易度等を踏まえた上で、20万円~50万円程度とされることが多いです。一般的な弁護士であれば、法律相談中に、着手金・報酬金の目安を教えてくれますから、金額に納得してから契約をすることになるでしょう。事務所・弁護士によっては着手金の分割払いを認めてくれる場合もあります。

ちなみに、事務所・弁護士によっては、協議離婚の交渉と離婚調停との費用が別料金となっていることもありますから、この点の確認も忘れないようにしましょう。

③ 報酬金

20万円~100万円程度。但し、離婚成立以外の経済的な利益を得た場合には、その10~20%程度も付加されることがある。

報酬金が、事件終了時に支払う弁護士報酬となります。報酬金も、事務所・弁護士によって相当程度差がありますので、着手金同様に、契約前に確認する必要があります。

また、報酬金は、離婚が成功したこと対する報酬に加えて、婚姻費用・養育費、財産分与、慰謝料等の取得した金銭的利益(男性側であれば、これらの請求を退けた利益)に対する成功報酬も付加されることが通常です。これらの総額の目安を契約時に確認しておくことで、安心して弁護士に依頼することができるといえるでしょう。

④ 日当や実費などの諸経費

日当としては、1~5万円程度。

また、上記①~③の費用以外に、調停に出席する際の日当を要する場合もあります。調停は、午前中又は午後の2時間を確保して対応することとなりますから、調停回数がかさむと、弁護士の時間的負担が増えます。それゆえに、日当を請求することもあるのです。

日当の有無・発生条件・金額についても、契約書に明記されるはずですから、確認を怠らないようにしましょう。

以上に加えて、離婚調停に際して弁護士が要した交通費・郵便費等の実費もご本人負担となりますから、ご注意ください。

このように、弁護士に対して離婚調停の依頼をした場合には、ある程度の費用がかかってきます。これらの費用をかけて離婚調停について専門家に依頼するかどうかは、最後にご説明する弁護士に依頼するメリット・デメリットも確認の上、ご判断ください。

3. 離婚調停の費用は誰が払う

ちなみに、上記の離婚調停にかかる費用は、誰が負担するのでしょうか?

離婚調停にかかる費用は、弁護士費用も含めて、原則としてご自身の負担になりますから、ご注意ください。例えば、配偶者の暴力・暴言・モラハラ・浮気など、離婚の原因が配偶者にある場合でも、上記各費用は、ご自身の負担となります。

また、逆にあなたが離婚調停を申し立てられた側だった場合も、弁護士に依頼するときの弁護士費用はご自身の負担になります。相手方が勝手に調停を起こしたとしても、対応する際の費用はあなたが負担することとなり、相手方にその支払を求めることはできませんから、ご注意ください。

4. 離婚調停を自分で行う場合の相場

さて、以上の点を整理しましょう。離婚調停を自分で行う場合、費用としてかかるのは、離婚調停の申立て・各資料取寄せに関する諸費用ですから、10000円前後に収まることとなります。

その代わり、離婚調停に提出する書面作成、資料取得、離婚調停での交渉の運び方の決定などは、ご自身の判断にて行うこととなります。

5. 離婚調停を弁護士に依頼する場合の費用相場

これに対して、離婚調停を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用もかかりますから、上述のとおり、50~150万円程度(経済的利益が大きい場合には、更に加算される可能性があります。)の費用を要することとなります。

他方で、全ての手続において弁護士の助言を受けることができますし、交渉のプロならではの視点ゆえに有利に交渉・調停を進めることが期待できるでしょう。

6.離婚調停を弁護士に依頼するメリット・デメリット

それでは、上記のような弁護士費用を掛けて弁護士に依頼するとした場合のメリット・デメリットについてご説明します。

⑴ メリット

① 相手方との窓口を弁護士が担当してくれる

大きなメリットは、相手方との窓口を弁護士が担当してくれることでしょう。離婚調停に至るということは、夫婦がお互いに離婚のための話し合い(協議)を進めて円滑に離婚できなかったということを意味します。このような場合には、夫婦間でやり取りをすることは大変な労苦を伴うでしょう。離婚を考えた経緯がDV・暴言・モラハラなどにある場合は、なおのことです。

弁護士に離婚調停を依頼すると、相手方との連絡の窓口は弁護士に任せることができます。これにより、あなた自身のストレスの大きな部分は解消するといえるでしょう。

② 交渉・離婚調停での協議を弁護士と一緒に進めることができる

また、離婚調停について依頼するメリットとして、離婚のための交渉・離婚調停での協議を弁護士と共に進めることができる点も挙げられます。特に離婚調停では、弁護士が調停に同席してくれますから、調停委員や裁判官の発言の意味、調停において交わされる調停合意の条項の内容など、専門的な部分について随時説明を受けながら、協議をどのように進めていくか決めていくことができます。

弁護士は、法律はもちろんのこと、交渉のプロです。交渉において、裁判まで事態が進んでしまった場合にどのような判断・判決を受ける可能性があるか視野に入れた上で、譲歩すべき点は譲歩し、決して譲れない部分は譲らず、適切な交渉を進めることができるのは、弁護士ならではといえるでしょう。このような専門家・プロの支援を適切なタイミングで受けることができることも、大きなメリットであるはずです。

③ 書面作成を弁護士が行ってくれる

離婚調停においては、調停時の協議も重要ですが、それと同様に、裁判所に自らの主張を整理して提出する主張書面の内容も重要となります。裁判所は文書主義ですから、基本的には、調停に先立って自らの主張を書面で提出しておく必要があるのです。

この点に関しては、やはり専門家である弁護士の助力を受けることが重要な違いを生みます。例えば調停委員から調停時に、「婚姻費用の金額が争点になりますから、いわゆる算定表の基準額を前提に、金額が増減する特段の事情があれば次回までに書面で提出してください。」などと指示された場合、あなたならどうするでしょうか。もちろん、その場で調停委員にその意味を問い直すでしょうが、その後ご自身で自分なりに調べて作成した書面が的を射たものか、不安が残るはずです。

このような状況を想定すると、弁護士に書面作成を任せる重要性がお分かりいただけるかと思います。

⑵ デメリット

① 費用がかさむ

これに対して、弁護士に離婚調停を依頼する場合のデメリットはほぼ一つで、費用がかさむことです。この費用が、上記メリットを得るためなら必要だと感じるかどうかが弁護士に離婚調停を依頼するかどうかの判断の基準となるでしょう。

費用感は弁護士・事務所によって相当差がありますから、ぜひ費用を比べながら、どの弁護士に依頼するかご検討ください。もちろん、人と人との継続的関係が生じる依頼ですから、「あまり信頼できないし話が合わないけど、安いから……。」と値段だけで決めることのないようにご注意ください。当然ながら、高めの値段設定をしている弁護士・事務所の方が、ご本人の要望に配慮したり、連絡がまめだったり、丁寧な対応を取ることもあります。

7.離婚調停を弁護士に依頼すべきケース

さて、以上のようなメリット・デメリットがありますので、例えば以下のようなケースでは、ご自身のストレスを減らすため、また、弁護士に依頼するべきといえます。

① 相手方によるDV・暴言・モラハラなどがあるケース

② 相手方の収入・資産が多く、財産分与・養育費などが法的な争点となりやすいケース

③ 面会交流など子どもに関することが争点となり、相手方との連絡が必要となるケース

これらのケースでは、弁護士に離婚調停を依頼してしまった方が良いといえます。

8.まとめ

以上のとおり、離婚調停にかかる費用について、離婚調停を弁護士に依頼するメリット・デメリットを含めてご説明しました。当事務所では、あなたからのご相談・ご依頼に丁寧に対応させていただきます。あなたからのご相談をお待ちしておりますので、ぜひ、ご相談のご連絡をいただけますと幸いです。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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