A12. 履行勧告、履行命令という手段があります。
婚姻費用の支払を受ける権利のある者は、家庭裁判所に申し出ることで、裁判所を通じて相手に履行の勧告をしてもらうことができます。それでも相手が婚姻費用を支払わない場合は、裁判所を通じて「履行命令」をしてもらうこともできます。 「履行命令」が出されると、正当な事由がないのに履行命令に従わない義務者は過料に処せられる為、任意の履行が見込めることになります。婚姻費用Q&A
婚姻費用の解決事例
これまで解決してきた婚姻費用の事例をご紹介します。ご参考にどうぞご覧ください。
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
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1 | 【01】専業主婦Aさんのケース ~多額の婚姻費用の支払が約束された事例~ | ||||
女 | あり | 専業主婦 | 医師 | 調停 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
2 | 【02】専業主婦Bさんのケース ~数か月滞納された婚姻費用の支払が開始された事例~ | ||||
女 | あり | 専業主婦 | 自営業 | 調停 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
3 | 【03】パート社員Cさんのケース ~未払い婚姻費用の支払が認められた事例~ | ||||
女 | あり | パート社員 | 会社員 | 審判 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
4 | 【04】公務員Dさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を10万円も減額させた事例~ | ||||
男 | あり | 公務員 | 会社員 | 審判 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
5 | 【05】会社員Eさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を大幅に減額させた事例~ | ||||
男 | あり (ただし未成年はなし) | 会社員 | パート | 審判 |
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