婚姻費用,養育費,財産分与,慰謝料など,離婚の際には様々なお金の問題が発生します。
「調停調書や判決書に記載された金銭を相手が一切支払おうとしない。」
「離婚協議書を自分たちで作成しているが,相手が本当に養育費を支払ってくれるか心配」
このようなお悩みをお持ちの方は,まず,弁護士にご相談下さい。
「強制執行」とは?
裁判所の手続を通じて離婚をする場合(調停離婚,和解離婚,裁判離婚等),調停調書,和解調書,判決書といった,裁判所の発行する正式な書面が発行されます。
仮に,離婚の相手が,裁判所で決めた約束事を守らなかった場合,これらの書面に基づき,相手の財産を強制的に差押えてしまうことができます。
では,どのような財産を差し押さえることができるのでしょうか?
不動産はもちろん,預貯金,給料その他一切の債権から自動車や家財道具といった動産まで,差押えの対象となる財産は広範囲に及びます。
しかし,裁判所の手続を通じて離婚をするのは,お金も時間もかかります。
協議離婚による場合は,このような強制執行という手段を執ることは出来ないのでしょうか?
協議離婚の場合にも強制執行を行うことが出来る場合があります。
「公正証書」という言葉を聞いたことはありますか?
「公正証書」とは,公証役場において公証人が作成する文書のことをいい,裁判所の発行する正式な書面と同様の効力を有するものです。
協議離婚の際に定めた合意内容を,「公正証書」によって定めておいた場合は,裁判所の手続を通じた離婚の場合と同様,強制執行を行うことができます。
このように,離婚の際に定めた合意を確実に履行してもらう為の手段として強制執行という制度があります。
もっとも,強制執行を確実に行う為には,合意の内容を詳細かつ適切に定める必要があり,弁護士の助言が不可欠です。
当事務所は,離婚事件を数多く手がけており,豊富な経験に基づく適切な助言をさせて頂きます。実際,当事務所では,相手の支払いに不安がある際には,公正証書作成のお手伝いをさせて頂くとともに,万が一,相手が金銭の支払いを怠った際は,直ちに強制執行の手続を執らせて頂きます。
離婚後の皆さんの生活と未来を守る為,離婚を検討される際は,当事務所のドアを開いてみてはいかがでしょうか?