支給後の退職金は、基本的には預貯金と同様に扱われます(ただし、就労期間の内、婚姻期間に対応する金額のみです。)。
他方で、将来の支給予定の退職金については、支給額が確定しておらず、また、仮に金額が算定可能であったとしても実際に支給を受けていないという特殊性があります。
以下、退職金に関して協議、調停、訴訟で頻繁に問題となる点について解説いたします。
将来の退職金が財産分与の対象となるか
どのような場合に将来の退職金を財産分与の対象とするかについては明確な法律や判例があるわけではありません。
一般論として、支払まで10年を切っているような場合は財産分与の対象になりやすい傾向がありますが、支払まで10年以上の期間がある場合でも、現時点の退職金の金額が容易に算定できる場合や、公務員等、退職金が支払われる蓋然性が高い方については財産分与の対象になる場合がございます。
財産分与の対象となる将来の退職金の範囲
仮に退職金が財産分与の対象となるとしても、退職金全額が当然に財産分与の対象となるわけではありません。
あくまで対象となるのは、財産分与基準時に退職した場合の退職金について、就労期間の内、婚姻期間に対応する金額のみです。
実務上、このような計算で審判が下されることも多いですが、あくまで将来支払われる見込みに過ぎない金額を前提に財産分与を認めて良いのかは疑問です。
中間利息を控除し、現在価値に引き直すという手法がもっと積極的に取り入れられてしかるべきとも思われますが、必ずしも適切妥当な計算というものが存在しない為、あまり用いられていない印象があります。
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