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子ども連れ去り緊急相談特設ページ

質問:子どもが連れ去られました。どうすればいいですか?
別居する際に夫と夫の両親が夫の実家へ子どもを連れ去りました。夫に頼んでも会わせてもらえずに途方に暮れています。


回答:「子の引渡し請求」及び「監護者指定の申立て」をただちに行うとともに、仮処分の申立ても併せて行うことを推奨します。


お子様を連れ去られてしまった場合、自力でお子様を取り戻すという方法が頭に浮かぶ方も多いと思います。

しかし、法的な手続を経ない実力行使はそれ自体が違法(不法行為)となり得ることに加え、刑法犯である誘拐罪に該当してしまう可能性すらあります。

気持ちを落ち着かせ、法的な手段に訴えることをおすすめします。

あなたがお子様の親権・監護権を取得する為には、一刻も早く、正しいアクションを起こすことが重要です。

まだ離婚が成立していない時点での子どもの連れ去りは、多くの問題を含みます。まずは一度当事務所にご連絡ください。

ご相談から子どもの引渡しまでの流れ

1. ご相談日の予約

ご相談日の予約

まずは当事務所にお電話でご連絡下さい

子どもを連れ去られた場合、速やかな対応が何より大事です。
特に、子どもが小さい場合、連れ去られた先で監護の実績が積み上げられ、またお子様自身がその環境に慣れてしまうと、様々な要因から取り返しが困難になりかねません。

当事務所は、弁護士の日程が確保できている限り、即日のご相談にも対応させていただきます。

ご連絡先

0120-100-129 0120-100-129

平日:午前9時00分~午後18時00分

2. ご相談・ご依頼

ご相談・ご依頼

実際に当事務所の弁護士に子どもを連れ去られた経緯をご相談して下さい

子どもを取り返すことができるか否かは、同居中の子どもの養育監護が主にどなたが担当していたか、子どもが連れ去られた経緯がどのようなものだったかに左右されます。

事前にこれらについて簡単な書面でまとめていただいていると、より正確に見通しについてお伝えできるかと思います。

ご依頼いただいた後、着手金をご入金いただき次第、当事務所の弁護士が各種準備に着手いたします。

3. 子の監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判・仮処分の申立て

審判・仮処分の申立て

子どもの引渡しを求める方法として、いくつかの手続がありますが、家事事件手続法上の子の監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判を申し立てるのが一般的です。

また、子どもの関係は、迅速性が極めて重要なので、併せて仮処分を申し立てることも多いです。

仮処分が認められると、お子様を一時的に取り戻せる可能性がございます。

4. 審問手続

審問手続

仮処分を申し立てている場合、1週間から10日後を目途に審問手続というのが実施されます。裁判所において、裁判官から従前の監護状況や子どもの連れ去り経緯等について様々な質問を受けることになります。また、場合によっては相手方の代理人弁護士からも質問を受けることがあります。

審問手続の中でお話された内容は、その先の判断において有利にも不利にもなり得ます。どのような質問を受けるかについては事前に弁護士と十分に打合せをした上で臨みましょう

5. 調査官調査

調査官調査

家庭裁判所の調査官が、実際に子どもがどのように監護されているのか等について家庭訪問や保育園・幼稚園等の訪問を通じて調査します。その後、調査官は、調査内容について担当裁判官宛てに監護者としてどちらが適切かについて報告書を作成します。多くの裁判官の決定は、この報告書の内容に沿った形で下される為、調査の結果は非常に重要な意味を有します。

ただし、調査官調査が実施されるか否かについては、審問手続の内容その他当該案件に存在する一切の事情を考慮して裁判官が判断する為、実施されない場合もございます。

6. 審判決定~任意の引渡し

審判決定~任意の引渡し

無事に「子どもを引き渡せ」という決定が出た場合、まずは相手方に任意の引渡しを求めます。特に小さいお子様の場合は可能な限り任意での引渡しが実施されるべきだと考えられています。

しかし、お金の話ならまだしも、子どものこととなれば相手が容易に引き渡しに応じてくれるわけではありません。そもそも、お互いに不信感が大きくなっていた為に子どもを連れて別居を開始しているのであり、任意での引渡しも容易ではないというのが現状です。

7. 強制執行

強制執行

任意での引渡しが困難な場合、いわゆる強制執行という手段を取ることになります。

執行官とともに、子どもが監護されている場所を往訪し、子どもを引き取りにいきます

1 子の引渡し請求及び監護者指定の申立て

子の引渡し請求においては、父と母のどちらがお子様にとって養育者として適切か、という判断を前提に、子の引渡しを求める請求です。

監護者は、離婚が成立するまでの間の一時的なお子様の監護者を定める手続です。

離婚までのお子様の監護者がどちらであるか、ということを前提に、監護者からの引渡しを認めるという構造になっています。そのため、2種類の請求を行う必要があります。

混同されやすいのは親権者の指定です。親権者は、離婚時に定められます。ご相談の事例では離婚前の別居時の連れ去りなので、監護者の指定を求めることとなります。

監護者はあくまでも離婚成立までの一時的な養育者ですが、どちらが監護者であるかという点は離婚の際の親権者の判断にも大きく影響を与えます。

申立てを行った場合、調停で両者が合意できなければ最終的には家庭裁判所の裁判官が審判で判断することとなります。

家庭裁判所の調査官の心理学的な知見等法律以外の専門的な知見も考慮されることから、ケースによっては審理に一定程度時間がかかってしまいます。

2 仮処分の申立て

しかし、子を連れ去られた状態で家庭裁判所の審理が長く続いてしまうと、お子様にどのような影響が出るかわかりません。連れ去った相手との生活に馴染んでしまう可能性もあります。

子の引渡し請求に加えて、審判結果が出るまでの期間の子の引渡しを求める仮処分を併せて申立てます。お子様が連れ去られてから間もない場合であれば、認められる可能性は高くなります。

当事務所では、相談例の事案において、子の引渡し請求及び監護者指定の申立てとともに、仮処分の申立てを行いました。

仮処分が認められ、お子様を一時的に取り返すことに成功しました。

審判では、別居時まで依頼者である妻側がお子様の養育を問題なく行っていたこと、お子様自身も妻のほうに愛着を示していること、夫とその家族の連れ去りはお子様の生活環境の変化を配慮しないものであったことが認められ、審判においても子の引渡し請求が認められました。

このように、お子様の連れ去りに対しては迅速に対応する必要があります。

申立て自体はご自身で行うこともできるものの、気持ちが落ち着かず何から行えばよいかわからなくなってしまうこともあります。

突然の事態にどうすればよいかわからない場合は、是非早期にご相談下さい。

初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。

(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)

まずはお電話にて、ご連絡ください。0120-100-129(平日9時~18時受付)

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