Q1
A1
家事事件手続法に基づく子の監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分を申し立てることができます。また、人身保護法に基づく子の引渡し請求という手段も考えられます。
Q2
A2
大きくは「どちらが子どもにとってより幸せなのか」という視点で判断されます。
具体的な考慮要素は、監護能力や監護環境などの父母側の事情や、子どもの年齢・性別や子どもの意思などの子ども側の事情など様々な事情が考慮されます。その中でも、特に重要なのが、従前どちらが監護の主体を担っていたのかという点です。
その為、監護の主体を担っていなかった側が子どもを連れ去った場合は、引渡しが認められる傾向にある反面、監護の主体を担っていた側が子どもを連れ去った場合、引渡しが認められない傾向にある印象があります。
Q3
A3
いわゆる強制執行という手段を取ることになります。強制執行には、子どもを引き渡すまで金銭の支払いを命ずる「間接強制」という手段と、執行官らとともに実際子どもを引き取りにいく「直接強制」という手段があります。
もっとも「直接強制」といっても、必ずしも執行官らがお子様を強制的に直接取り上げて下さるわけではありません。子どもの年齢等に従って柔軟に対応されることが多く、必ずしも万全な手段ではないことに留意する必要があります。
Q4
A4
①拘束者に対し子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が当該仮処分等に従わない場合や、②拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合に限られます。その為、まずは家事事件手続法上の各種手段を執っていくことが一般的です。
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