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慰謝料請求のよくあるQ&A

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慰謝料請求のよくあるQ&A

Q1

メールのやり取りをすることは不貞行為にあたるか?

A1

メールのやり取り自体は不貞行為にはあたりません。
もっとも、メールの内容が身体的な接触、すなわち不貞行為があるものと疑われるような内容を含む場合は、不貞行為があったものと認定されてしまうケースはあります。

Q2

面会行為や手をつなぐ行為は不貞行為にあたるか?

A2

面会行為や手をつなぐ行為自体は不貞行為にはあたりません。
もっとも、時間帯や場所、その他の個別事情と合わせて不貞行為があったものと認定されてしまうケースはあります。

Q3

不倫相手が、「今の配偶者とはうまくいってなくて、夫婦関係は破綻しているんだ」と言っていた場合も慰謝料を払わないといけないの?

A3

少なくとも裁判所は、不倫相手の話を信用したことから直ちに慰謝料の支払いを否定することは殆どありません。

Q4

相手が独身だと思って交際していたけど、途中で既婚者だと知りましたが、それでも慰謝料を支払わないといけないの?

A4

相手が既婚者だと知った直後に不貞行為を止めれば、故意・過失が無いものとして慰謝料を支払わなくて済む場合もあります。

Q5

慰謝料を請求するにあたり、弁護士費用や調査費用も相手に請求できないの?

A5

弁護士費用については、裁判所が認めた慰謝料の1割程度が認められるケースがあります。調査費用については必ずしも認められるわけではありませんが、不貞行為の立証にあたって不可欠の費用であった場合は、一部について認められる可能性もあります。

Q6

夫の不貞行為を原因とする離婚調停において、夫と妻だけで、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求をしないという合意をすることができますか。

A6

一方の配偶者が不倫関係(不倫相手が誰かも含めて)を知った時点から3年間は慰謝料を請求することができます(以降は相手から時効の主張をされた場合、慰謝料を請求することは出来なくなってしまいます)。

Q7

夫の不貞行為を原因とする離婚調停において、夫と妻だけで、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求をしないという合意をすることができますか。

A7

できます。しかし、こうした合意をしたとしても、合意をしたのは夫と妻ですから、その合意は、夫と妻しか拘束しません。つまり、妻は、不貞行為の相手方と慰謝料請求権についての合意をしていないので、不貞行為を原因として慰謝料を請求することができます。
しかし、夫は、妻とこのような合意をしたことで、解決金等の支払い額を多くすることがあります。したがって、夫から妻に対し、妻が合意内容を守らなかったということで、合意違反による損害賠償請求をすることもありますので、注意することが必要です。

Q8

不貞慰謝料の相場はいくらなの?

A8

一般的に、裁判で慰謝料額を争った場合、70万円から250万円の間に収まることがほとんどです。
しかし、不貞行為と一括りに言っても、その回数、期間、態様によって慰謝料額は変動しますので、一度弁護士に相談していただければと思います。

Q9

不倫,浮気を証明するにはどんな証拠が必要ですか?

A9

たとえば、探偵の作成した調査報告書や、ラブホテルに入店・退店しているところを押さえた写真があれば、非常に有用です。
また、SNSのやり取りや、電話の履歴など、単体では証拠として弱いものでも、様々な証拠を組み合わせることで、不倫・不貞の立証を行うことができる可能性があります。

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