離婚が決まったら、次に皆さんが考えるのは何でしょうか?
もちろん「財産分与」です。
財産分与は、婚姻中の夫婦の財産を清算するものですが、その清算方法は、個別のケースによって千差万別であり、法律その他の専門的知識が不可欠です。そこで、財産分与をお考えの方は、是非、弁護士にご相談下さい。
「財産分与」とは?
婚姻中は同じ財布で暮らしていても、離婚が成立した日からは赤の他人です。
その為、夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産を清算する必要があります。
また、女性は、一般的に離婚後の収入が男性と比べて不安定なケースが少なくありません。養育費は、あくまでお子様の為に使われるべきお金であって、離婚後の生活費を保障するものではありません。その為、離婚によって生活に困窮する他方を、一方が扶養する必要もあります。
財産分与は、主にこのような清算的要素と扶養的要素を有するものであり、民法768条には以下のとおり定められています。
【民法第768条】
- 1項
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 2項
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年が経過したときは、この限りでない。
- 3項
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
いかなる財産が財産分与の対象となるのでしょうか?
「当事者双方がその協力によって得た財産」との記載から分かるように、双方の協力によって得た財産である限り、その財産の種類や多少あるいは名義のいかんを問わず、財産分与の対象に含まれます。
これに属するものとしては、不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株券その他の債権類が主なものです。
また、「当事者双方がその協力によって得た財産」の中には、上に述べたようなプラスの財産のみならず、住宅ローンや自動車ローン等のマイナスの財産、すなわち「借金」も含まれます。
しかし、財産分与の対象にならない財産も存在します。結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
このように、現金及び預貯金のみが財産分与の対象となっている場合は単純ですが、不動産が存在する場合、借金が存在する場合、その他各種保険や株券等が存在する場合、その処理は非常に複雑になってきます。どの財産をどのように分け、どのように取得するのが自分の将来にとって最適なのかを判断するにあたっては、専門的な知識を有する弁護士の助言が不可欠です。
また、財産分与をする場合、通常はその寄与度に応じて財産分与の対象とされることになり、特別上のない限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとみられることが通常です。しかし、交渉によっては、より有利な条件を引き出すことも可能であり、交渉力を有する弁護士への依頼することが大切です。
財産分与の対象となる財産(当事者双方がその協力によって得た財産)
- プラスの財産
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不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株券その他の債権類
- マイナスの財産
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住宅ローン、自動車ローン等
財産分与の対象とならない財産
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結婚前に貯めた預貯金、結婚前に購入した家具、結婚後に親兄弟から贈与されたもの、相続遺産
財産分与の割合
「分与の割合」は、基本的に、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度により決まるという考え方が取られています。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したか判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、実務上は、ほぼすべての事案で、共有財産形成への貢献度については5:5を当然の前提として進められます。稀にこの共有財産形成への貢献度を訂正するという事案もありますが、例えば、夫婦の片方の高収入がよほどの特殊な個人的技能によるものである場合(プロスポーツ選手や芸術家など)や、夫婦の一方が過度な浪費やギャンブルで夫婦共有財産を著しく毀損したことをいわゆるマイナスの貢献とみる場合であれば5:5の貢献度を訂正することもあり得るでしょう。
後者のマイナスの貢献のパターンは実際には結構あり得るのではないかと思いますが、ただ当然のことながら、調停や裁判で浪費やギャンブルの証明をできるかというハードルはあり、これをクリアすることは容易ではありません。
財産分与について気をつける点
財産隠し
相手の財産を把握しておかないと財産を隠されるリスクがあります。相手方が普段はあまり動かしていない口座も含めて銀行口座をもれなく把握しておくことや、株等の証券、保険なども財産性のあるものはきちんと把握しておく必要があります。
別居後、こちらがきちんと情報を持っていない状況で、きちんと財産を漏れなく自ら開示してくる相手ばかりであれば楽なのですが、残念ながらそういう相手方ばかりではありません。
通帳についても、表紙の写真だけあればその口座の存在が分かるのでいいと思われるかもしれませんが、その引落しの履歴からは、保険料の支払(=保険契約の存在→積立性のある保険であれば当然財産になります。)、証券口座への資金の移管(=株や投資信託の存在が推認できます。)など重要な情報があることも多いです。表紙だけ写真で抑えて満足してはいけないのです。
給与明細から会社で掛けられている生命保険の存在が分かり、その生命保険に思いのほか高額の解約返戻金が出ることが判明したこともありますし、退職金の積立てがなされていることが判明することも多いです。
このような相手方財産の資料は、当然、別居してからは得られなくなるものではないので、同居中に時間をかけて収集しておく必要があります。同居中から弁護士にご相談いただければ、このような同居中の相手方財産収集に向けたアドバイスもさせていただきますので積極的にご相談ください。
財産分与請求の期限(離婚後に財産分与請求をする場合)
財産分与請求は、離婚後2年以内であればできると期限が決まっているので、早めの請求を心がけましょう(なお、余談ですが、この財産分与の期限については法改正で若干延長するという動きがあるようです。)。
少なくとも現行法のもとでは、財産分与請求は離婚後2年以内にしておかなければいけないので、もし離婚から時間がたっている場合は早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
合意できなかった場合
協議で合意に至らなかった場合は、裁判所の手続きで決めてもらうことになります(もちろんこの事前の協議は、必ずしておかないといけないというものではありません。)。
裁判所の手続きというものがどのようなものかは、離婚前か離婚後かで若干の違いはあります。離婚前なのであれば離婚自体と一緒に決める必要がありますので、離婚調停または離婚訴訟のなかで財産分与について決めていくことになりますし、離婚後であればすでに離婚の問題はないので、財産分与についてのみ調整してもらう財産分与調停という手続きをすることになります。
相手が約束した金額を支払わない場合
家庭裁判所で決めた、調停や審判などの取決めを守らない場合には、裁判所の手続きのなかで作成された調書という書類の効力をもとに強制執行することが可能になります。
その中でも、給与差押えが一番効果的ですが、相手方が無職の場合や、個人事業の場合には、個別の財産を探し出して差押えをする必要があります。
ここまでくると弁護士でないと対処が難しい場合も多いと思われますので、早めにご相談いただくのが良いと思います。ここで動き方を間違えると、相手方の財産隠しや強制執行逃れを誘発してしまうこともあります。
「財産分与」は弁護士法人グレイスへお任せください
当事務所は、豊富な交渉経験に基づき、単に財産を2分の1にするだけでなく、皆さんの今後の生活を考えた上での財産分与を目指します(以下の具体例は、いずれも当事務所で実際にあった例です)。
具体例① 不動産を夫婦名義で所有し、かつ、住宅ローンが残っているケース
通常は、不動産については2分の1ずつ持ち分を共有し、住宅ローンも2分の1ずつ負担することになります。しかし、交渉によっては、実際に当該不動産を使用するものが不動産の所有権を全て取得する代わりに、住宅ローンも全て負担するという解決方法を取ることができます。具体例② 学資保険を夫婦の一方の名義で申し込んでいるケース
通常は、返戻金を夫婦が2分の1ずつ取得することになります。しかし、交渉によっては、実際にお子様を養育している方の名義に変更し、返戻金を全て取得するという解決方法を取ることができます。財産分与は、離婚後のお二人の新たな人生を決定付ける非常に大切な手続です。
離婚後の財産に少しでも不安をお持ちならば、財産分与に関する深い知識と豊富な交渉経験を有する当事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか?