離婚が決まったら、次に皆さんが考えるのは何でしょうか?
もちろん「財産分与」です。
財産分与は、婚姻中の夫婦の財産を清算するものですが、その清算方法は、個別のケースによって千差万別であり、法律その他の専門的知識が不可欠です。そこで、財産分与をお考えの方は、是非、弁護士にご相談下さい。
「財産分与」とは?
婚姻中は同じ財布で暮らしていても、離婚が成立した日からは赤の他人です。
その為、夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産を清算する必要があります。
また、女性は、一般的に離婚後の収入が男性と比べて不安定なケースが少なくありません。養育費は、あくまでお子様の為に使われるべきお金であって、離婚後の生活費を保障するものではありません。その為、離婚によって生活に困窮する他方を、一方が扶養する必要もあります。
財産分与は、主にこのような清算的要素と扶養的要素を有するものであり、民法768条には以下のとおり定められています。
【民法第768条】
- 1項
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 2項
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年が経過したときは、この限りでない。
- 3項
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
いかなる財産が財産分与の対象となるのでしょうか?
「当事者双方がその協力によって得た財産」との記載から分かるように、双方の協力によって得た財産である限り、その財産の種類や多少あるいは名義のいかんを問わず、財産分与の対象に含まれます。
これに属するものとしては、不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株券その他の債権類が主なものです。
また、「当事者双方がその協力によって得た財産」の中には、上に述べたようなプラスの財産のみならず、住宅ローンや自動車ローン等のマイナスの財産、すなわち「借金」も含まれます。
しかし、財産分与の対象にならない財産も存在します。結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
このように、現金及び預貯金のみが財産分与の対象となっている場合は単純ですが、不動産が存在する場合、借金が存在する場合、その他各種保険や株券等が存在する場合、その処理は非常に複雑になってきます。どの財産をどのように分け、どのように取得するのが自分の将来にとって最適なのかを判断するにあたっては、専門的な知識を有する弁護士の助言が不可欠です。
また、財産分与をする場合、通常はその寄与度に応じて財産分与の対象とされることになり、特別上のない限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとみられることが通常です。しかし、交渉によっては、より有利な条件を引き出すことも可能であり、交渉力を有する弁護士への依頼することが大切です。
財産分与の対象となる財産(当事者双方がその協力によって得た財産)
- プラスの財産
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不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株券その他の債権類
- マイナスの財産
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住宅ローン、自動車ローン等
財産分与の対象とならない財産
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結婚前に貯めた預貯金、結婚前に購入した家具、結婚後に親兄弟から贈与されたもの、相続遺産
「財産分与」は当事務所にお任せください
当事務所は、豊富な交渉経験に基づき、単に財産を2分の1にするだけでなく、皆さんの今後の生活を考えた上での財産分与を目指します(以下の具体例は、いずれも当事務所で実際にあった例です)。
具体例① 不動産を夫婦名義で所有し、かつ、住宅ローンが残っているケース
通常は、不動産については2分の1ずつ持ち分を共有し、住宅ローンも2分の1ずつ負担することになります。しかし、交渉によっては、実際に当該不動産を使用するものが不動産の所有権を全て取得する代わりに、住宅ローンも全て負担するという解決方法を取ることができます。具体例② 学資保険を夫婦の一方の名義で申し込んでいるケース
通常は、返戻金を夫婦が2分の1ずつ取得することになります。しかし、交渉によっては、実際にお子様を養育している方の名義に変更し、返戻金を全て取得するという解決方法を取ることができます。財産分与は、離婚後のお二人の新たな人生を決定付ける非常に大切な手続です。
離婚後の財産に少しでも不安をお持ちならば、財産分与に関する深い知識と豊富な交渉経験を有する当事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか?