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対応の流れ

配偶者が不倫をしているようだが、どのように動けば分からない。」という方が殆どではないでしょうか?当事務所では以下の流れで相手方に慰謝料を請求していきます。

Step1 証拠の保全

「不倫をしているかもしれない」というだけでは、慰謝料を請求したとしても相手にして貰えない可能性があります。 その為、慰謝料を請求するにあたっては最低限の証拠を集めましょう(ある程度、不貞行為が確実だと考えられる証拠を確認することなく慰謝料を請求した場合、場合によっては名誉棄損等を理由に逆に慰謝料を請求されかねません)。 証拠として有効なものとして以下の証拠が挙げられます。
肉体関係を伺わせる内容の メールやLINEのやり取り (画面を撮影したものでもOKです) ホテルや自宅等の 密室を出入りする瞬間の写真や動画
性行為中の写真や動画 (稀に携帯電話に保存されている ケースがあります) 調査会社の作成した調査報告書 (当事務所でも何社かご紹介可能です)

Step2 相手方との接触

相手方の住所が判明している場合は「受任通知」を送ります。相手方の住所が不明であるものの、相手方の電話番号が分かっている場合は、相手方に直接電話で接触します。 なお、相手方の住所・電話番号のいずれも不明である場合は、事実上相手との接触が困難ですので事前に調査する必要がございます(電話番号が判明していれば、弁護士を通じて相手方の住所が判明するケースがございます)。

Step3 交渉スタート

相手方との接触に成功したら交渉スタートです。 まずは、そもそも不貞行為の有無について相手方が争うのか否かについて探ります。このとき、しっかりした証拠があると相手方も不貞行為の有無については争わず、交渉をスムーズに進めていくことができます。 相手方が不貞行為の有無を事実上争わなければ、後は金額の交渉です。個別の事情に応じた相当な額の慰謝料を相手方に提示しましょう。相手方が提示額に対して直ちに納得してくれれば一番ですが、多くの場合そうはいきません。 当方も一定の譲歩をしつつ、相手方の提示額を増額させていきます。

Step4 示談書作成

双方の主張が合意に達した場合は、示談書を作成することになります。慰謝料をいつまでにいくら支払うのか、後に争い蒸し返されないよう文言を明確かつ適切に定めなければいけません。 また、単に金銭的な部分のみを定めるのみならず、今後の接触や第三者への口外を禁止させる等の付随文言についても個別具体的な事情に応じて詰めていくことになります。 最後に、双方が内容を確認し、示談書に署名捺印をすれば作成完了です。後は、当該示談書に記載した期日に慰謝料(解決金という名目のことも多いです)が支払われるのを待つだけです。

Step5 訴訟提起

交渉段階で首尾よく示談がまとまれば良いのですが、稀に協議がまとまらないケースがあります(なお、当事務所では概ね8割程度は交渉段階で解決しております)。その際は、裁判所に対して訴訟を提起しなければなりません。 訴訟において当方の望む判決を下して頂く為には、確たる証拠を揃える必要があります。その上で、当事務所の弁護士が、ご依頼者様から伺った内容や頂いた証拠に基づき、裁判所に提出する「訴状」を作成します。 完成した「訴状」をご依頼者様にご確認頂き、特段問題が無ければ訴訟提起(「訴状」を裁判所に提出)を行います。

Step6 和解or判決

多くの場合、裁判がある程度進んだ段階で、裁判官より和解の勧告があります。これは裁判官も介入した上でのお話合いです。 裁判を続けていく中で、仮に判決だと当方にとって不利な判決となり得る場合や、相手方に経済力が無く、勝訴しても事実上慰謝料の回収が困難なケースでは、多少の譲歩をしても結果的に和解に応じた方が当方にとって有利なケースがあります。 他方、勝訴が確実、かつ、相手方の経済力にも問題が無い場合は、是非とも判決をもらいましょう! 多くの事例を解決しています!慰謝料を請求した、
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