Q5
離婚をする際は公正証書を作った方が良いって聞いたけど、どういうこと?
A5
公正証書は調停調書、和解調書、判決書(いわゆる「債務名義」といいます)と同じ効力があると言われます。これはどういうことかというと、公正証書さえ作成しておけば、調停や訴訟等の手続を経ることなく、直ちに「強制執行」(給料や預金を「差し押さえ」ることです)の手続を執ることが出来るという意味です。 もっとも、強制執行は、あくまで養育費や慰謝料等、「お金」に関する取り決めについて行うことが出来るにすぎません。
したがって、お金の支払いを求める側であれば公正証書を作成した方がより安心ですし、他方、お金の支払いをする側からすれば公正証書を作成する意味は全くありません。
当事務所は、公正証書を作成するにあたっての代理業務までご要望に応じて行っております。公正証書作成をお考えの際は、まずは当事務所へご相談下さい。
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