Q14
離婚調停を申し立てる予定ですが、調停から弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。自分だけで調停に対応する場合と何が違うのか教えて下さい。
A14
調停離婚を弁護士に依頼するべき理由は、7点あります。
1. 調停委員はあなたの味方ではありません
調停委員はあくまで調停をまとめるのが仕事であり、あなたの味方ではありません。他方で弁護士は完全にあなたの味方となってあなたのお気持ちや権利を代弁させていただきます。
2. 調停委員は必ずしも法律の専門家ではありません
調停委員は必ずしも弁護士や司法書士等の法律の専門家ではありません。社会的有識者という枠組みで選任された他の職種の方も多数含まれており、必ずしも法律に熟知されているわけではありません。その為、調停委員から提示される内容が必ずしも法律上正しいというわけではありません。
3. 調停委員は必ずしも相場に従った調停案を提示してくるわけではありません
調停委員はあなたの味方ではない為、調停をまとめる為に様々な調停案を提案してきます。その一つが「双方の間を取ってこの辺でどうか」というものです。もちろん「この辺」というのが相場近辺であれば良いのですが、場合によっては相場から大きくかけ離れている場合があります。
そのような時、弁護士であれば相場観を理解している為、瞬時に反論することができますが、相場観を熟知していないと、「そんなものか」と誤解し、安易に調停案を受け入れてしまうことになりかねません。
4. 調停委員会には調停委員とは別に裁判官が随時立ち会います
調停は通常2名の調停委員が進めていきますが、節目節目で裁判官が立ち合い、法的側面と事実上の側面の両側面から合意の余地の有無について介入してきます。
その為、ある程度の法的知識が無いと、裁判官の話す内容の意味が分からず、安易に調停案を受け入れてしまうことになりかねません。
5. 調停で合意した内容を後に変更することは極めて困難です
一度調停で合意してしまった以上、後に相場と大きくかけ離れていたこと等を理由に調停の内容を変更することは極めて困難です。法律の専門家と相談の上、本当に自身に不利な内容となっていないか確認し、納得した上で調停に合意する必要があります。
6. 調停で提出した資料は後の裁判で有利にも不利にも影響しかねません
調停では様々な資料の提出を調停委員から求められます。これらの資料は、万が一調停が不成立となり、離婚訴訟に移行した際に証拠として提出される可能性があります。
ひとたびご自身の手を離れて相手方に渡った証拠は、後にご自身に不利益な証拠として提出される可能性もあります。その他、資料の提出に際しては調停段階から細心の注意を払う必要があります。
7. 弁護士は交渉のプロです
調停は調停委員を通じて相手方と話し合うものであり、強制力を伴うものではありません。その為、ご自身の主張だけを通しても調停はまとまらず、他方で安易に相手方の主張を受け入れる必要はありません。
調停はいわば交渉・ネゴシエーションの場であり、双方がギリギリ納得できるラインを探りつつ、絶対に譲れない主張だけは通すというシビアな応酬が繰り広げられます。その為、離婚調停に関する知識と経験が豊富で、かつ交渉が得意な弁護士に依頼すべきです。
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