Q19
音信不通で住所も分からない配偶者とも離婚する方法はあるのでしょうか。
A19
離婚の裁判を提起し、「公示送達」(裁判所の掲示板に訴状を一定期間掲示したことをもって送達が完了したものとする制度)という方法で訴状を送達します。
その結果、相手方が実際には訴状を受け取っておらず、裁判に応じなかったとしても、離婚が認められることになります。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!