「家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?」慰謝料Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q9

家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?

A9

家庭内別居状態であったことが後々関係各証拠から明確に証明することができるのであれば、慰謝料を支払わなくても済む場合はございます。

もっとも、他人同士がいわゆるシェアハウス等で生活している場合同様、あるいはそれ以上に生活(衣食住やセキュリティ等)が完全に分離していることまで証明する必要がある為、実際には容易ではありません。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>