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「性格の不一致でも離婚できる?」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2022/03/03

Q22

性格の不一致でも離婚できる?

A22

性格の不一致は離婚の原因となることが多い

離婚を決意する理由は人それぞれです。
裁判所が提供している夫婦関係調整(離婚)調停(いわゆる離婚調停)の申立書の書式内には以下のとおり13の類型が記載されています。

1.性格があわない
2.異性関係
3.暴力をふるう
4.酒を飲みすぎる
5.性的不調和
6.浪費する
7.病気
8.精神的に虐待する
9.家族をすててかえりみない
10.家族と折り合いが悪い
11.同居に応じない
12.生活費をわたさない
13.その他

離婚原因としてはいわゆる不倫(2.異性関係)や暴力(2.暴力をふるう)が目立ちますが、圧倒的に一番多いのは性格の不一致(1.性格があわない)です。しかしながら、離婚に争いが生じやすいのも離婚原因が性格の不一致の場合が非常に多いです。

性格の不一致と民法上の離婚事由

離婚原因が性格の不一致の場合に、離婚そのものに争いが生じやすいのは、性格の不一致自体は法律上の離婚原因に挙げられていないからです。
この点、不貞行為等の異性関係は、法律上の離婚原因として明確に記載されています(民法第770条第1項1号)。また、暴力を振るわれ、怪我をした場合などは、婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条第1項1号)に該当しやすく、やはり離婚が認められやすい傾向にあります。
他方で、性格の不一致はとても主観的かつ抽象的な概念です。そもそも、結婚自体、性格はもちろん、育った環境や価値観が全く異なる二人がするものです。性格が完全に一致することなどそもそもあり得ません。その為、性格の不一致のみを理由に法律上の離婚原因を主張することは非常に難しく、仮に主張したとしても判決等では離婚が認められる可能性はとても低いと思われます。

性格の不一致で離婚する方法

では、明確な離婚原因が性格の不一致しかない場合、どのように離婚を実現すれば良いのでしょうか。相手が頑なに離婚を拒否されている場合、協議や調停では離婚に至らない場合も少なくありません。また、漫然と離婚訴訟に着手したとしても、法律上の離婚原因が無い為に離婚が認められない結果となりかねません。
一般的な方法としては、やはり早期に別居を開始するのが一番です。現在の裁判実務においては、一定の別居期間が存在すれば、婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条1項1号)があるものとして、離婚を認める傾向にあります。
どの程度の別居期間があれば離婚が認められるかについて明確な規定はありませんし、結婚期間やお子様の有無や年齢によって大きく変わることもあります。もっとも、離婚案件を数多く経験している弊所の弁護士の多くの経験を集約すると、最近は事案によっては別居期間が2年半程度経過した頃から離婚が認めら始める傾向にあるようです。
離婚原因が性格の不一致しかなく、離婚ができるか不安だとお考えの方は、一度別居について検討してみてはいかがでしょうか。

性格の不一致を理由に離婚したいと言われたが離婚したくない場合

離婚理由が性格の不一致しかない場合、自主的に離婚に応じない限り、直ちに判決等で無理矢理離婚をさせられることはありません。他方で、相手が別居を開始した場合、別居期間が一定期間経過してしまうと、最終的には判決で離婚が認められかねません。
その為、離婚原因が性格の不一致しかなく、離婚に応じたくない場合は、まず相手の別居を阻止する必要があります。もっとも、無理矢理相手を自宅に閉じ込める等の強硬手段に応じてしまうと犯罪になりかねません。あくまで真摯な協議に基づき、少しでも別居に至らないようにお伝えしていきましょう。別居に至らない間に何とかあいてのお気持ちを翻意させることができるのが何よりの方法です。
万が一、相手が別居を開始してしまい、なかなか相手と協議ができないという場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるという方法があります。当事者間で話ができない場合に、家庭裁判所において調停委員の立ち合いの元、話し合いをしていく手段です。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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