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「結局、「不倫」の境界線はどこにあるのでしょうか。何をしたら慰謝料を支払わないといけないのでしょうか」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q15

結局、「不倫」の境界線はどこにあるのでしょうか。何をしたら慰謝料を支払わないといけないのでしょうか

A15

一般的には性行為を指しますが、性行為のみが慰謝料に対象になるわけではありません。

性行為に類似する各種行為で、夫婦の婚姻関係を破綻せしめる行為全般が慰謝料の対象となり得ます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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