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「慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q19

慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか

A19

交渉であれば、分割の申出自体は可能です。もちろん、相手方が交渉を受け入れない場合は訴訟提起をされてしまうリスクもございます。

もっとも、仮に訴訟で一括の支払が命じられてしまったとしても、いわゆる給料の差押えは給料の4分の1までですので、余程の高給でない限り、結局は分割払いと同じになることもままあります。

何より、訴訟自体は費用も時間も掛かる為、相手方もできれば避けたいと考えがちです。したがって、1回の支払額をいくらとするかはさておき、分割払いの交渉については比較的柔軟に行われる場合が多数です。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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