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「養育費を決めるときは必ず「公正証書」を作った方が良いと聞いたことがあるけど、どういうこと?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q6

養育費を決めるときは必ず「公正証書」を作った方が良いと聞いたことがあるけど、どういうこと?

A6

公正証書は公証役場の公証人が作成する一種の公的な契約書です。最大のメリットは、調停条項や和解条項、判決書と同じく、直ちに給与の差押え等の強制執行ができるという点です。

その為、養育費や慰謝料などの金銭に関する取り決め、特に長期にわたる金銭の取り決めがある場合は、公正証書を作成しておけば、支払が滞った際にいちいち調停や裁判を行うことなく強制執行ができます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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