Q2
公正証書や調停で面会交流を決めても一方的に拒否されるという話を良く聞くが、何か対策はないのか?
A2
残念ながら今の法律の制度では、拒否する相手の意思に反してお子様を無理やり連れてくるということはできません。
もっとも、面会交流の内容を定めるにあたって、出来る限り詳細に定めて約束した場合(毎月1回第3土曜日の午前10時から午後4時まで夫の自宅において等)、当該約束が守られないときは、家庭裁判所を通じて履行を勧告したり、罰金(のようなもの)を課したり(間接強制といいます。)する余地もあります。 また、面会交流の妨害の程度が大きい場合は、別途損害賠償を請求するということも考えられます。
どのように面会交流を実現していくかについては色々な手段がございますので、経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!