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「既に別居を開始し、離婚の協議を進めているのですが、預貯金の殆どを夫が管理しています。どうやら学資保険も解約しているようですが、これらは後から取り戻せるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q4

既に別居を開始し、離婚の協議を進めているのですが、預貯金の殆どを夫が管理しています。
どうやら学資保険も解約しているようですが、これらは後から取り戻せるのでしょうか?

A4

財産分与の基準時はあくまで「夫婦がお財布を別にした時点」です。

この基準時より後に財産の流出があったとしても、あくまで基準時にあった財産が現在も存在するものとして財産分与の請求をすることができます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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