Q4
既に別居を開始し、離婚の協議を進めているのですが、預貯金の殆どを夫が管理しています。
どうやら学資保険も解約しているようですが、これらは後から取り戻せるのでしょうか?
A4
財産分与の基準時はあくまで「夫婦がお財布を別にした時点」です。
この基準時より後に財産の流出があったとしても、あくまで基準時にあった財産が現在も存在するものとして財産分与の請求をすることができます。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!