Q7
自宅の現在価値のみならず、預貯金や保険などの全ての資産の合計額より住宅ローンの残債の方が大きいです。
夫婦の借金も財産分与の対象となるって聞いたけど、この場合、残った借金の一部を相手に支払わせることはできるの?
A7
まず、最近の裁判所の取り扱いとして、財産分与はあくまで「資産と負債を合算して、資産の方が大きかった場合にその資産を分与の対象とする」という取り扱いをすることが殆どです。その為、負債の方が大きい場合、すなわち、夫婦の財産が借金しかなかった場合、その半分を他方に支払うよう命ずる可能性は低いでしょう。
もっとも、そのような取り扱いを全て認めてしまうと、極端に不公平な結果になってしまう場合があります。その際、特に協議や調停であれば、養育費その他の財産と実質的に相殺的処理をすることで、出来る限り公平な結論に持っていくことがあります。
ただし、このような処理は弁護士の方針や交渉力が大きく結果を左右することになりますので、必ず一度弁護士にご相談下さい。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!