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「自宅の現在価値のみならず、預貯金や保険などの全ての資産の合計額より住宅ローンの残債の方が大きいです。この場合、残った借金の一部を相手に支払わせることはできるの?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q7

自宅の現在価値のみならず、預貯金や保険などの全ての資産の合計額より住宅ローンの残債の方が大きいです。
夫婦の借金も財産分与の対象となるって聞いたけど、この場合、残った借金の一部を相手に支払わせることはできるの?

A7

まず、最近の裁判所の取り扱いとして、財産分与はあくまで「資産と負債を合算して、資産の方が大きかった場合にその資産を分与の対象とする」という取り扱いをすることが殆どです。その為、負債の方が大きい場合、すなわち、夫婦の財産が借金しかなかった場合、その半分を他方に支払うよう命ずる可能性は低いでしょう。

もっとも、そのような取り扱いを全て認めてしまうと、極端に不公平な結果になってしまう場合があります。その際、特に協議や調停であれば、養育費その他の財産と実質的に相殺的処理をすることで、出来る限り公平な結論に持っていくことがあります。

ただし、このような処理は弁護士の方針や交渉力が大きく結果を左右することになりますので、必ず一度弁護士にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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