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「夫婦共働きでしたが、私の給与から生活費の殆どが支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。妻は、この貯金を分ける必要はないはずだと主張していますが認められるの?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q12

夫婦共働きでしたが、婚姻期間中、家賃や水道光熱費その他支払の殆どは私の給与口座から支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。
妻は、「この貯金は自分の給与から貯めたものだから分ける必要は無いはずだ。」と主張していますが、これは認められるの?

A12

このような家計の形態は一般的に珍しいものではなく、このような主張を認めてしまうと著しく不公平な結論になりかねません。

したがって、このような主張は基本的に認められず、この場合、妻の預貯金も財産分与の対象となります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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