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「夫がパチンコや競馬に熱中しており、どうやら私に内緒で多額の借金を背負っているらしい。財産分与の際に、このような夫の借金の半分を私が背負わないといけないのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q13

夫がパチンコや競馬に熱中しており、どうやら私に内緒で多額の借金を背負っているらしい。
財産分与の際に、夫婦の借金も分与の対象になると聞いたことがありますが、このような夫の借金の半分を私が背負わないといけないのでしょうか?

A13

原則として、夫婦共有の借金は財産分与の対象となります。

もっとも、あくまでこれは住宅ローンなど、夫婦生活の為に、夫婦双方が承諾して借り入れた借金のみが対象になり、この場合のように妻に内緒で借り入れた夫の借金は財産分与の対象にはなりません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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