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「結婚後、私は家事や子育てに専念する為に一貫して専業主婦をしていたのですが、そのような場合も財産分与を請求できるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q15

結婚後、私は家事や子育てに専念する為に一貫して専業主婦をしていたのですが、そのような場合も財産分与を請求できるのでしょうか?

A15

最近の傾向としては、特段の事情が無い限り、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。

ただし、婚姻期間中の財産の上昇が、婚姻前又は婚姻後のその方個人の努力や才能の結果、通常では想定できないような多額の財産を気づき上げたような場合は例外的に分与割合が修正される場合があります。

もっとも、想定されているのは、例えば会社や医療法人の創業者であり、いわゆるサラリーマンとは比較できない財産が形成された場合に限られています。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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