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同居の上、婚姻を継続するにもかかわらず、慰謝料として130万円を取得するとともに、不倫相手と夫との接触禁止を認めさせた事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 性別

  • 職業

    専業主婦

  • 相手職業

    会社員

  • 証拠

    証言

  • 慰謝料金額

    130万円

  • 手続き

    訴訟(和解)

事案

公務員である夫が、職場で知り合った女性と長期間にわたって不倫関係にありました。不倫相手に対して慰謝料を求めていたものの、不倫相手は、夫の方が不倫に積極的だったことを理由に慰謝料の大幅な減額を求めてきました。

そこで、訴訟を提起することになり、裁判内で慰謝料の金額について争うこととなりました。

解決

不倫相手は、不倫の事実は認めたものの、不倫の責任が一貫して夫にあることを主張し、慰謝料の増額を拒み続けました。裁判開始後も、不倫相手から提示された慰謝料は100万円を下回るものであり、到底、和解できる内容ではありませんでした。

そこで、当事務所の弁護士が、夫からも事情を聴取し、その詳細は裁判官に伝え、妻に有利な心証を裁判官に頂いてもらうような主張と立証を尽くしました。その結果、裁判官からも慰謝料の増額をすべき旨の勧告を不倫相手にして頂くこととなり、最終的に130万円で合意に達しました。

なお、本件では金額のみならず、不倫相手が妻に謝罪する旨、不倫相手が夫と接触しない旨を誓約する文言を和解条項に盛り込ませることにも成功しました。

 
慰謝料
備考
弁護士
介入前
0円
 
弁護士
介入後
130万円
謝罪条項、接触禁止条項

弁護士の視点

一般的に、不倫発覚後も婚姻関係が継続される場合、慰謝料の相場はガクンと下がり、100万円前後が相場と言われています。本件の依頼者である妻は、不倫発覚後も夫と同居し、直ちに離婚する予定ではなかった為、判決となった場合に100万円を下回る金額を提示する可能性もありました。そのような中、130万円の慰謝料とともに、夫と不倫相手の接触を禁止する旨の和解条項を定めたことは大きな成果でした。

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