婚約破棄を理由に、元婚約者から慰謝料の請求を求められたが、慰謝料を減額するとともに、別訴で予定されていた後遺障害部分に関する賠償金の件も一括解決した事例 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

婚約破棄を理由に、元婚約者から慰謝料の請求を求められたが、慰謝料を減額するとともに、別訴で予定されていた後遺障害部分に関する賠償金の件も一括解決した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 性別

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    契約社員

  • 証拠

    証言
    写真

  • 慰謝料金額

    200万円

  • 手続き

    訴訟(和解)

事案

婚約破棄を理由に元婚約者から慰謝料の請求をされていました。また、元婚約者は、婚約破棄の後、諸事情により後遺症が残る傷害を負うことになってしまっており、この点についての損害賠償も請求されていました。「婚約破棄の部分について一定の慰謝料を支払うつもりはあるが、後遺障害の部分について自分は関係ないはずだ。」そのような思いで当事務にご相談に来られました。

解決

元婚約者と交渉を続けていましたが、金額の点で折り合いが付かず、訴訟が提起されました。当初より、元婚約者は、後遺障害部分についても追って請求する予定である旨を宣言されており、その金額は1000万円を超えるものでした。最終的に、婚約破棄の慰謝料を裁判官から提示された金額より若干上乗せさせる代わりに、後遺障害部分の金額も含めた一括解決する形で和解を成立させることに成功しました。

 
慰謝料
備考
弁護士
介入前
300万円
別途、損害賠償請求予定(後遺障害部分)
弁護士
介入後
200万円
後遺障害部分の損害を含めた和解の成立

弁護士の視点

婚約破棄の慰謝料は一般的に100万円から200万円程度が相場とされています。本件では、婚約破棄後に元婚約者が後遺障害を負った為、裁判官から150万円という和解案を提示されていました。もっとも、後遺障害の点で後に改めて損害賠償請求をされるデメリットを考慮し、慰謝料を若干上乗せする代わりに、当事者間の紛争を一括で終局的に解決させることに成功できたのは大きな成果です。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!