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解決金という名の慰謝料

投稿日:
更新日:2024/07/12
離婚・慰謝料コラム 慰謝料

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「離婚慰謝料」を支払うということは、離婚原因が自分にあったことを暗に
認めることになります。そのため、有責配偶者側が、慰謝料を支払うこと
自体は同意できても、離婚協議書や和解調書などに「慰謝料」という
言葉を使うことに抵抗を感じ、難色を示すことがあります。
そういった時に、慰謝料に替わる言葉として『解決金』という言葉を用いる
ことは少なくありません。

 

早期解決のための「解決金」

離婚原因を有する当事者の中には、「お金を払うことで早期解決になるのであれば支払う。しかし、慰謝料という名目で支払い
たくはない」という思いを抱かれる方が少なからずいらっしゃいます。
そのため、『解決金』という言葉を使うことにより話がまとまり、早期解決に繋がります。

しかし、そのためには被害者側の配偶者に『解決金』という名目を使うことに了承していただかなくてはなりません。
早期解決を望む方であれば、問題はありませんが、
「解決金という言葉では納得できない。慰謝料として支払ってもらわなくては意味が無い」
というお考えを持つ方がいらっしゃっても不思議ではありません。
その場合は、互いが一番に考えるものが一致していないため、解決まで時間を要することになるでしょう。

 

解決金の注意事項!!

イメージ「解決金」という言葉は、何に対する解決金であるかを明確にしないことに
よって、当事者間の合意を得やすくするために使われる言葉です。
離婚に際して支払いなどが生じる金銭の種類は、慰謝料の他にも養育費
や財産分与などがあります。万が一にでも、「解決金を支払ったから養育費
も財産分与も支払わない」と言われることを防ぐためにも、それぞれの種類に
ついて金銭支払の合意ができたことの書面(離婚協議書や合意書)を
作成することをお勧めいたします。
またその際は、種類(項目)ごとに支払条件を残すようにしましょう。
書面作成にご不安がある方は、一度当法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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