面会交流とは
面会交流とは、婚姻関係が継続しているか否かにかかわらず、子どもと別居している方の親(別居親)が、別居している子どもと面会等の交流を持つことと意味します。なお、別居親の祖父母等の親族が子どもと面会等の交流を持つ場合も、広く面会交流と呼びます。
離婚調停を行う準備をする時など、離婚を前提に妻・夫が子どもを連れて別居するという選択を取ることがあります。この場合、子どもと別居することになった方の親は子どもと会う機会がなくなりますから、調停や交渉で面会交流を求めることが多いです。
面会交流を滞りなく行うためには、一定のルールを設けてそのルールに従って面会を実施するべきです。そうでなければ、別居・離婚していて関係の悪い父母が逐一面会のためのやり取り・交渉をする必要が生じてしまい、上手く面会を実施すること自体が困難になることが想定されます。以下では、面会交流を行う場合の取り決め例をご紹介いたします。
面会交流で決めるべきルール
面会交流で決めるべきルールには、以下のとおり、様々なものがあります。これらの事柄についてルールを決めることで、安定して面会交流を実施することが期待できます。
1.面会交流実施日・時間・回数
第一に、面会交流を実施する日時を決める必要があります。例えば、月1回の面会交流であれば、「毎月第1日曜日:午前10時から午後5時まで」などと定めることが一般的です。
また、子どもの夏休み、春休みなどの長期休みに宿泊を伴う面会交流を実施したく考える場合には、この点も明確に、何泊の宿泊を行うのか定めておいた方が良いでしょう。
このように実施日時・回数を定めておかないと、毎回の日程調整が煩雑となってしまいます。
2.面会交流実施時の子どもの受渡方法
第二に、面会交流を実施する際に、どのように子どもを受け渡すか決める必要があります。夫婦の関係性が相当悪く、直接顔を合わせるべきではない場合には、祖父母等を通じて引き渡したり、面会交流時に子どもの受渡を仲介してくれる第三者機関を利用したり、様々な配慮が必要となります。
この点を決めておくことで、面会交流自体をスムーズに行うことが期待できるでしょう。
3.代替日設定等の連絡手段
第三に、子どもの体調不良等の事情によって面会交流を実施できなかった場合に代替日を設定するなど、協議が必要な場合の連絡手段・調整方法を決める必要があります。機械的に、代替日を翌週の同じ曜日にずらすなどとルール化する場合もあれば、ある程度柔軟に、メール・LINE等の文字媒体にて協議するなどと定める場合もあります。
この点を定めておかないと、一回面会交流が不実施になった際に、そのままお子様と会えない状態に陥ることがあり得ますので、この点の定めも必須といえるでしょう。特に、お子様が中学生以上になって部活動などに邁進するようになると、大会などの関係で代替日を設定する必要が必ず生じますから、注意が必要です。
4.行事への参加の可否
子どもの入学式・卒業式・運動会・部活動の大会など、各種の行事への参加を希望する際には、この点についても相手方と個別に協議するのではなく、面会交流のルール策定時に取り決めをしておくと良いです。
面会交流の調整を要するという時点で、別居親が子どもとある程度自由に会える状況ではないといえます。このような状況下では、各種の行事への参加について個別に同居親と連絡をとっても上手く調整できないことが多いでしょうから、事前にルールを決めておいた方が無難です。
5.プレゼント送付、写真送付等の間接的面会交流
また、色々な事情から、すぐに直接の面会交流が行えない場合もあるでしょう。このような場合には、プレゼント、手紙、互いの写真などの郵送を介して、間接的に親子間の交流を行うことがあります。これを、間接的面会交流といいます。
この点について定めを置いて、いったん最初の交流は間接的なものに留め、その後に直接の面会交流を実施することもあります。この場合には、相手方の住所が分からないこともありますから、郵送方法について、いずれかが依頼した弁護士の事務所を介して送ることを決めるなど、協議が必要となることもあります。
6.相手方が面会交流を拒んだ場合の対応策
最後に、相手方との対立が激烈である場合など、面会交流について取り決めをした場合であっても、実際に実施されなくなる危険が想定されるときには、強制執行を可能とするような具体的な条項とするよう、全体的な記載方法に注意が必要です。なお、子どもを強制的に連れ出して面会交流自体を強要することはできませんから、ここでいう強制執行とは、面会交流に応じないことを理由に違約金の支払を受ける間接強制を意味します。
面会交流については、「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡し方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえるときは、間接強制を許さない旨の合意が存在するなどの特段の事情がない限り」、強制執行ができるとした最高裁決定があります(最高裁平成25年3月28日決定・平成24年(許)第47号)。
この点を踏まえて、具体性を持った取り決めをしておくことが有用といえるでしょう。
面会交流の取り決め例
面会交流の取り決めとしては、以下のようなルールを決めることとなります。
例:
1 同居親は、別居親に対し、別居親が、子の福祉に反しない範囲で、子と以下の条件で面会交流を実施することを認める。
⑴ 日時 毎月第1日曜日 午前10時から午後5時まで
⑵ 引渡場所 ●●公園●●駐車場
⑶ 引渡方法 同居親又は同居親の父母が、別居親との間で行う
2 同居親は、子の体調不良その他の事由により前項の面会交流を実施できなかった場合、別居親と協議の上、代替日を定める。
3 同居親は、別居親に対し、別居親が、子の福祉に反しない範囲で、毎年8月及び3月に1泊2日の宿泊を伴う面会交流を実施することを認める。この場合において、引渡場所及び引渡方法は第1項と同様とし、実施日時は同居親・別居親協議の上、決定する。
4 同居親は、別居親に対し、子の入学式、卒業式、運動会その他の学校行事の日程を連絡することとし、別居親がこれらの学校行事に参加することを妨げない。
5 同居親及び別居親は、面会交流に関する協議及び面会交流中の子の体調不良等の必要な連絡を、メールにて行うこととし、互いに、相手方に対して電話連絡はしないことを確認する。
上記例では、通常の面会交流は細やかにルールを定め、宿泊についてはある程度柔軟な取り決めをするに留めています。どのような規定を置き、どの程度細かなルールを定めるべきかは、個別の事案によって変わるといえるでしょう。
面会交流の交渉を弁護士に依頼するメリット
上記のような面会交流の取り決めをする際には、様々な困難があります。そもそも別居や離婚に至っている夫婦間でのことですから、このような取り決めをすること自体が難しい上に、「高額な養育費を支払わないと子に会わせない」といった主張をされるなど交渉自体も難航することが多いです。
このような場合には、弁護士に面会交流の交渉を依頼し、必要に応じて調停・審判といった法的手段をとることが有用です。また、プロである弁護士に頼むことで、適切な条項を定めることが期待もできます。
面会交流についてお困りの方・お悩みの方は、ぜひ、早期に弁護士にご依頼ください。
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