1:共同親権と養育費の関係性
2024年5月に成立した改正民法のもと、2026年5月までには、共同親権制度が導入されます。それでは、離婚後共同親権となった場合でも、子どもと別居する親(別居親)には、養育費の支払義務があるのでしょうか?
以下では、共同親権と養育費との関係性についてご説明し、養育費が未払いとなった場合の対応方法などについて解説いたします。
1-1:共同親権下での養育費負担
結論から申し上げますと、離婚後に共同親権となった場合でも、別居親が養育費を支払う負担はなくなりません。これは、養育費を支払う義務が、親子関係があるということから導かれる義務だからです。単独親権であろうと、共同親権であろうと、実子であれば親子関係はなくなりませんから、養育費を支払義務もなくならないこととなります。 なお、仮に父母が離婚して、子がいずれかの親と戸籍を別にするに至ったとしても、法律上、親子関係はなくなりません。
1-2:養育費増額・減額の可能性とその条件
また、共同親権になったとしても、養育費の金額が変わることもありません。そもそも別居親が支払うべき養育費の金額は、父母の収入と子の人数・年齢によって定まります。仮に養育費が変わるとすれば、当初予定されていなかったような収入の大幅な増減や、親子関係を持つ者の人数の増加(養子縁組)くらいですから、共同親権による影響に心配をする必要はありません。
2:既に離婚している場合の共同親権と養育費
それでは、まず、既に離婚している夫婦に関して、共同親権と養育費の問題がどのように扱われるのかご説明します。
2-1:離婚後の共同親権の適用開始時期
共同親権は、離婚時に父母の協議又は家庭裁判所の審判によって選択することができるようになるだけではなく、既に離婚していてどちらかの親が単独親権を保有している状態でも、父母の協議又は家庭裁判所の審判によって選択することができるようになります。 この共同親権に関する改正民法は、2026年(令和8年)5月までに施行されて適用が開始されますから、この頃には適用が開始されることとなります。
2-2:既に離婚している場合の養育費調整
また、既に離婚をしている場合、養育費の取り決めをしたかどうかで、その後の養育費の調整方法・調整根拠が異なります。
⑴ 養育費の取り決めをして離婚した場合
養育費の取り決めをして離婚した場合、既に養育費の金額が決まっているので、お互いの収入が離婚時の想定を超えて大きく増減するなど、特別の事情がない限りは、離婚時に定めた養育費を支払い続けることとなります。
例えば、父母のいずれかが事故にあって収入を得る目途が立たなくなった場合や、子どもと同居する親が再婚して子どもと養子縁組を結んだ場合などには、養育費の増減を求めることができます。この場合は、協議や調停によって養育費の増額・減額を求めることとなるでしょう。
⑵ 養育費の取り決めをせずに離婚した場合
養育費の取り決めをせずに離婚した場合には、そもそもの養育費の金額を定めるべく、交渉・調停を行って調整を図る必要があります。養育費は、互いの収入額と子どもの人数・年齢によって概ね定まりますので、協議がまとまらない場合でも、最後は裁判所の審判によって金額を決めてもらうことが期待できます。
また、別居親が養育費の支払を滞った場合に強制執行をしようと考える場合には、調停や審判といった裁判所を挟んだ手続で養育費について定めるか、強制執行受諾文言といった特別な条項を付した公正証書を取り交わす必要がありますので、注意が必要です。離婚時にお互いの署名押印をした養育費支払合意書を取り交わしたとしても、その書面を利用して強制執行を行うことはできませんので、ご留意ください。
ちなみに、2026年5月までに適用が開始する改正民法のもとでは、離婚の日から養育費の金額を定めるまでの間については、法令で定める一定の金額を法定養育費として支払うよう求めることができるようになります。現在は、養育費の請求を初めて行った日以降の養育費の支払しか義務付けられないため、大きな法改正となります。
2-3:再婚後の共同親権と養育費の処理
上述したとおり、子どもと同居する親(同居親)が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組を結んだ場合には、子どもの扶養義務(≒養育費支払義務)を負う者が、同居親・別居親・養親と増えるため、養育費の金額が変わることとなります。
通常、親が増えることにより、別居親が支払うべき養育費額が減額されることとなります。このため、養育費を支払っている別居親は、同居親が再婚したことを知った場合には、養育費の減額を求めてくることが多いです。
では、そもそも離婚後に共同親権となっていた場合には、再婚後の養育費の支払額に変化はあるのでしょうか?
結論としては、2-3の前半で述べました点に、特に変わりはありません。共同親権であったとしても、単独親権同様、同居親が再婚したとしても、親子関係を持つ者としての養育費支払義務を負うことには変わりありません。但し、先述のとおり、親子関係を持つ者が増えることに伴い、別居親が支払うべき養育費の金額は減額されます。
3:共同親権後に発生した養育費不払い問題とその対処法
さて、これまで述べてきましたとおり、共同親権となった場合でも、別居親に養育費を支払う義務があることに変わりはないのですが、この点について誤解をして「共同親権になったから養育費は払わない!」と主張する別居親も出てくるかもしれません。この場合には、最初は「共同親権となっても、養育費支払義務は引き続き負う。」ということを説明して説得するべきでしょうが、以下のような対応をとることも考えられます。
3-1:養育費不払いが続く場合の法的措置
別居親からの養育費不払いが続く場合には、法的措置をとることが有効です。例えば、⑴養育費を支払うよう求める調停・審判を起こしたり、⑵裁判所から履行を促す履行勧告をしてもらったり、⑶未払額について訴訟・強制執行をしたりするなど、多種多様なアプローチ方法があります。
いずれの手続を選択するにせよ、弁護士に依頼をした方がスムーズに進むでしょう。
3-2:養育費を取り戻す方法
養育費を取り戻す方法としては、まずは上記⑴⑵によって養育費の支払を求め、任意に支払うよう促すことが考えられるでしょう。そもそも誤解によって養育費を支払わない相手方もいますので、まずはソフトな手続や交渉からスタートするべきです。
3-3:養育費不払いに対する差し押さえの手続
それでも養育費を支払わない相手方には、上記⑶のように、強制執行を行うことも考えられます。この場合には、相手方の財産のうち、知っているものに対して差し押さえ手続を踏むこととなります。
例えば、相手方の就業先を把握している場合には、給与債権を差し押さえることができます。養育費不払いを理由として差し押さえを行う場合には、給与手取額の2分の1まで差し押さえることが可能です。
また、未払額が一定程度溜まっている場合には、相手方の預貯金を把握していれば、当該預貯金債権を差し押さえることが可能です。これにより、大きな金額であっても、一度に回収することができるかもしれません。
ちなみに、2026年5月までに適用が開始される改正民法においては、養育費に他の債権に優先する権限を与え(先取特権といいます。)、更に、養育費に関する強制執行時に、相手方に自己の収入額や資産額の情報開示を義務付ける制度がスタートします(財産開示手続)。この点は、養育費支払を容易にするための改正であり、養育費不払いに悩む同居親の一助となるものといえます。
4.DVや虐待がある場合の共同親権
別居親に、子どもへのDVや虐待があるなど、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無……その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」(改正民法819条7項)には、家庭裁判所は共同親権にすることができないとされています。
このため、このような事情がある場合には、同居親としては、別居親によるDV・虐待の証拠を裁判所に示し、共同親権にしてはならないことを主張する必要があるでしょう。
5.まとめ
以上のとおり、共同親権と養育費の問題についてご説明しました。改正民法の運用が始まってから、どの程度共同親権が選択されるか、また、家庭裁判所によって認められるか、我々弁護士としても注目し続けなければなりません。
共同親権や養育費についてお悩みの場合には、ぜひ、離婚問題に習熟した我々にご相談ください。
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