ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
男
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子ども
あり
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職業
公務員
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相手職業
パート
アルバイト -
条件
親権
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手続き
調停
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離婚請求
事案
子育て観の不一致等を理由に、夫本人が妻に対して離婚調停を行っていたものの、親権について協議がまとまらず、離婚には至りませんでした。その後も、夫側で子どもの監護を続けていましたが、面会交流の方法等にも問題があったことなどから、再度、夫の方から離婚を請求していくことになりました。「もはやこれ以上、婚姻関係を続けたくない。子供の監護も妻には任せられない。そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
再度、調停を申し立てることとなりました。当初、妻は離婚には一切応じないという姿勢でした。しかし、調停を重ねる中で、徐々に妻も婚姻関係の修復が不可能であることを悟り、条件次第では離婚に応じる方向になりました。
また、子どもの親権についても、当事務所の弁護士が、家庭裁判所の調査官(子供の親権について重要な判断をする方です。)に対して、妻の監護態勢が極めて不十分であること、夫の監護態勢に何ら問題が無いことを主張していった結果、調査官も子供の親権は夫にすべきと判断するようになりました。
最終的に、子供3人の親権を全て夫が取得するという形で、3回目の調停で離婚することで調停が成立しました。
離婚の原因
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