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モラハラ夫に勝つ方法~離婚の準備から離婚成立まで~

投稿日:
更新日:2024/11/01
離婚・慰謝料コラム モラハラ

モラハラ夫と離婚したいと思ったら

モラハラ夫との結婚生活によって受ける精神的な負担は、非常に重いものです。
夫からモラハラを受けつづけた結果、体調を崩し、医療機関の受診が必要になるケースも少なくありません。
モラハラ夫がそれに気づいて、変わってくれればよいですが、モラハラ夫が変わるということはほとんどないのが実情です。
そのような実情から、夫のモラハラを理由に離婚したいと考える方は非常に多くいらっしゃいます。
モラハラ夫と離婚したいと考えたとき、どのような準備をして、どのように手続きを進めていけば、モラハラ夫に勝つことができるでしょうか。

別居前に確認・準備すべきこと

離婚の手続きを進める場合、別居前に確認・準備すべきことがあります。

まず、夫の収入や夫名義の財産について調べて確認しておければ、養育費や財産分与の請求をする際、スムーズに手続きが進みます。

また、モラハラ夫と別居する場合には、それ以外のケースとは異なり、特別な準備が必要になる場合があります。
たとえば、別居後の住所が夫に知れないよう住所秘匿の措置をとっておくことや、夫が警察に捜索願を出した場合に受理されないようにしておくこと等が考えられます。

モラハラ夫との別居に向けて準備していく際、いろいろなことに悩まれると思います。
そこで、後々、不利な状況や困った事態に陥ることを出来るかぎり防ぐためには、別居前に弁護士にご相談することが非常に重要です。

モラハラ夫と離婚するために別居を決意したら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

別居したら婚姻費用の請求をしましょう

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担するものとされています(民法760条)。

婚姻費用とはいわゆる「生活費」のことであり、夫婦が別居した場合、通常、収入の多い方から収入の少ない方へ、裁判所の公表している「算定表」による適正額の婚姻費用分担金を支払う義務が発生します(妻が夫より高収入を得ている場合でも、別居した妻が子どもを監護している場合、夫に婚姻費用分担金の支払義務が生じるケースも多くあります)。

そこで、モラハラ夫と別居したら、まずは婚姻費用の分担を請求しましょう。
婚姻費用は、仮にすぐに支払いを受けられなくとも、適切な形で請求をしておけば、最終的に婚姻費用分担請求調停や審判といった裁判所の手続を利用することで、請求時に遡って確保することが可能です。
そのため、最も大切なことは、別居後、時間をおかずに婚姻費用の分担請求をすることです。

また、婚姻費用の分担義務は離婚成立まで発生しつづけるため、婚姻費用の分担請求をすることによって、モラハラ夫にプレッシャーをかけることにも繋がります。

離婚に向けての話合いには弁護士を頼りましょう

モラハラのない夫婦間においても、離婚の話合いは簡単ではないことが多々ありますが、モラハラ夫と離婚に向けて話合いをすることは非常にむずかしく、モラハラ夫と、対等な立場でスムーズに離婚の話合いを進めることは、ほぼ不可能であるといっても過言ではありません。

モラハラ夫との離婚協議がむずかしいと感じたら、弁護士への依頼が不可欠です。
弁護士に依頼すれば、モラハラ夫との話合いの一切に弁護士が対応します。
弁護士はあなたの代理人として、あなたのお気持ちや希望を相手に伝え、離婚協議を進めます。
あなたが弁護士に依頼することで、相手にも代理人が就くことがありますが、いわゆるモラハラが激しい相手の場合、相手に代理人が就いた方が、協議が容易に進み、迅速な解決に繋がることも多々あります。
そして、あなたの代理人である弁護士は、あなたの意向をふまえて、あなたに最も有利な条件を引き出せるよう、交渉や必要な法的手続きを進めていきます。

なお、弁護士に依頼する時期としては、相手との話合いや離婚の手続を適切に進めていくため、できるだけ別居前までのタイミングでご依頼いただくことがお勧めです。

弁護士法人グレイスはモラハラ離婚に実績と自信があります

当事務所は主に離婚案件と相続案件のみに注力する家事部を設置しており、年間1000件以上のご相談に対応しております。
そして、当事務所には数多くのモラハラ離婚案件の解決実績がございます。

モラハラ夫との離婚を考えられている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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