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有責配偶者(不貞行為)であるにもかかわらず離婚の合意が成立した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    公務員

  • 相手職業

    公務員

  • 条件

    財産分与
    (不動産/住宅ローン)
    慰謝料

  • 手続き

    調停

事案

当事者間で離婚協議をしていたものの、妻は離婚に反対していました。のみならず、仮に離婚するとしても、多額の慰謝料と、住宅ローンの全てを負担するよう求めてきました。また、依頼者の不貞行為が発覚していたこともあり、十分な協議を進めることができませんでした。「不貞行為に対する慰謝料はやむを得ないとしても、財産分与については公平に分担した上で離婚したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決


 
離婚
慰謝料
財産分与
弁護士
介入前
拒否
300万円
依頼者が不動産を取得し住宅ローンを全て負担
弁護士
介入後
合意
150万円
妻が不動産を取得し住宅ローンを全て負担

弁護士の視点

一般的に有責配偶者からの離婚を訴訟で求めた場合、最低でも別居期間が7年~8年、長ければ10年以上も別居していない限り離婚が認められない傾向にあります。その間、多額の婚姻費用(生活費)を支払い続ける義務を負う為、有責配偶者は時間面・経済面でも大きな負担を負うこととなります。そのような中でも、約1年程度で離婚の合意が成立するとともに、妻の請求する慰謝料を大幅に減額し、大きな負担となっていた住宅ローンの支払も妻に負わせることが出来たという点で、本件は大きな成功を納めた事例です。

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