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有責配偶者(不貞)であるにもかかわらず、1年未満で離婚が成立した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    なし

  • 職業

    公務員

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    慰謝料

  • 手続き

    調停

事案

既に当事者間で離婚調停を行っていたものの、妻が依頼者の不貞行為を理由に離婚に応じることを拒絶していました。「不貞行為は間違いないが、出来る限り早く離婚がしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当事務所の弁護士は、受任後、直ちに相手方に協議開始の書面を送りました。その後、相手方にも弁護士が就任しましたが、一貫して離婚には否定的でした。その上、相手方からは夫婦円満調停を申立てられ、ますます離婚は困難な状況に追い込まれていきました。それでも、調停内において各種条件を提示したところ、最終的に相手方も離婚を承諾することとなり、無事に離婚を成立させることができました。

 
離婚
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
成立

弁護士の視点

一般的に有責配偶者からの離婚を訴訟で求めた場合、最低でも別居期間が7年~8年、長ければ10年以上も別居していない限り離婚が認められない傾向にあります。本件は、有責配偶者からの離婚請求であるにもかかわらず、1年未満で離婚が成立したという点で大きな成功を納めた事例です。ただし、離婚を成立させるにあたり、多額の解決金を支払わざるを得なくなったことは言うまでもありません。

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