夫が離婚を求めてきた妻に対し、それまで殆ど行われていなかった面会交流を実現させるとともに、夫に前妻との間の子どもがいることを主張して相場を大幅に下回る養育費を支払う形で離婚する事に成功した事例 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

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夫が離婚を求めてきた妻に対し、それまで殆ど行われていなかった面会交流を実現させるとともに、夫に前妻との間の子どもがいることを主張して相場を大幅に下回る養育費を支払う形で離婚する事に成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    親権
    面会交流
    養育費

  • 手続き

    調停

事案

妻が性格の不一致を理由に離婚を求めてきた。その後、妻が遠方に引っ越し、子どもとの面会交流も充分に行われなくなってしまった。「離婚するのであれば親権を取りたい。親権が難しいのであればまずは子どもにちゃんと会えるようになりたい。また妻の都合で離婚することになり、子どもも取られてしまうのであれば養育費は出来る限り低くしたい。」

解決

別居期間が必ずしも長くなかったこともあり、まずは「面会交流が実施されない限り離婚には応じないし、当然、親権も譲らない。」という意思を妻に伝えました。その結果、遠方ではあったものの、双方の代理人が取り持つ形で面会交流が継続的に実施されるようになりました。また、夫には前妻との間に子どもが2名いたことから、その旨を主張し、結果的に養育費については算定表の相場より3万円程度低い金額を支払う形で離婚が成立しました。

 
養育費
面会交流
弁護士
介入前
算定表どおり
未実施
弁護士
介入後
算定表-3万円程度
実施

弁護士の視点

養育費や婚姻費用の算定表は、あくまで一般的な家族構成の場合を定めたものにすぎず、前妻との間に子どもがおり、その方にも養育費を払っている場合には当然に妥当しません。他方で、相手方はそのような自らに不利な事実を教えてくれず、あたかも算定表が当然に充てはあるかのように養育費の支払いを求めてくる場合もあります。

本件は、きっちりと主張すべき事実を主張し、養育費を減額することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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