ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
男
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
パート・アルバイト
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条件
親権
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手続き
協議
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離婚請求
事案
従前より妻と別居していたところ、子供(15歳以上)が夫との生活を求めて転居してきました。妻そこで、「子供の親権を取った上で離婚を成立させたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
当初、相手方である妻は親権についても争う姿勢を示していました。しかし、親権の当事者である未成年者自身が夫・父親の親権を希望していたこともあり、当事務所の弁護士がその旨を妻に伝えました。最終的に、妻も親権を譲ることに同意し、協議で離婚を成立させることができました。
- 親権
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弁護士
介入前 - 拒否
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弁護士
介入後 - 取得
弁護士の視点
親権が争点となっている場合、協議での解決は困難となりがちです。もっとも、お子様の年齢が15歳以上の場合は、調停や裁判においてもお子様の意向が非常に重要視されます。その為、お子様がどちらかの親権を希望される限り、調停や裁判になったとしてもその通りの結果になる可能性が高いことになります。
本件は、親権に関するそのような可能性を相手方にしっかりと説明し納得していただくことで、協議で迅速かつ円満に親権を取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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