夫が借入金の存在を主張して財産分与を拒んでいたのに対し、夫婦共有の借入金ではない為考慮されるべきものではないと主張し、最終的に夫から財産分与として550万円を取得することに成功した事例 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

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夫が借入金の存在を主張して財産分与を拒んでいたのに対し、夫婦共有の借入金ではない為考慮されるべきものではないと主張し、最終的に夫から財産分与として550万円を取得することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    経営者

  • 相手職業

    パート・ 契約社員

  • 条件

    財産分与
    (預貯金)

  • 手続き

    調停

事案

婚姻期間は20年以上もあったものの性格の不一致を理由に離婚をすることになりました。「離婚自体に争いは無いものの、夫が財産を隠して財産分与に応じようとしない。きちんと財産分与をして欲しい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

受任後、離婚調停を行うことになりました。別居開始前に妻が預貯金のコピーを取っていましたが、調停手続の中で、夫が借入金の返済を理由に当該預貯金の殆どを使用し、別居時には殆ど残っていない旨の主張をされました。

当事務所の弁護士は、当該借入金が妻の承諾を得て為されたものでない以上、夫婦の負債とはいえず、預貯金が残存するものとして財産分与が為されるべき旨の反論をしました。最終的に同反論が概ね認められる形となり、財産分与として550万円を支払うことで調停が成立しました。

 
財産分与(預貯金)
弁護士
介入前
0円
弁護士
介入後
550万円

弁護士の視点

財産分与を行うにあたっては、プラスの財産(資産)のみならず、借金等のマイナスの財産(負債)も財産分与の対象となり得ます。もっとも、借金全て当然に財産分与の対象となるわけではありません。住宅ローンなど、夫婦の負債と評価できるものは財産分与の対象となりますが、例えば一方当事者が他方当事者に内緒でした借金などは当然に財産分与の対象となりません。

本件では、夫が妻に内緒でした借金を当然に財産分与の対象とせず、最終的に550万円もの財産分与を取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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