ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
女
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
親権
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手続き
調停
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離婚請求
事案
妻の家事や育児が不十分であったことを理由に夫が子供を引き取り、妻を自宅から追い出す形で別居が開始されました。「自分に至らない点があったことは認めるが、子供は譲れない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
ご依頼後すぐに子どもの引渡しを求める旨の法的手続を取りました。事前に従前の監護状況を整理し、別居時のやり取り等を録音したものも併せて証拠として提出いたしました。
その結果、子どもの引渡しの有無に関する手続の中で、夫も早期に子どもを引き渡すことを承諾し、最終的に調停内で離婚が成立することとなりました。
- 離婚
- 親権
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弁護士
介入前 - 拒否
- 拒否
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弁護士
介入後 - 成立
- 取得
弁護士の視点
子どもを連れ去られた場合、あるいは子どもを置いて自宅を追い出された場合、子どもの引渡しと監護者の指定を求める法的手続を取ることができます。従前より主たる監護者として子どもに関わってきた場合、その後の監護状況に特段の問題が無いような場合は同手続で子どもの引渡しが認められる可能性は十分にあります。
本件は、子どもの監護を手放さざるを得なくなった直後に法的手続を取り、十分な法的主張と立証を行った結果、子どもの親権を取得する形で早期に離婚を成立させることができたという点で大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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