ご相談者の基本情報
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離婚請求
求められた
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原因
性格の
不一致 -
性別
男
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
無職
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条件
慰謝料
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手続き
訴訟
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離婚請求
事案
お互いの性格の不一致を理由に離婚と慰謝料を請求されていました。「離婚はやむを得ないが、慰謝料を支払うような理由はないはずだ。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
妻は夫に対して暴言等を理由に300万円の慰謝料を請求してきていましたが、当方は協議、調停と一貫して慰謝料の支払いを拒否していました。しかし、妻が慰謝料に強く固執していた為、話合いがまとまらず訴訟を提起されるに至りました。
もっとも、訴訟においても明確な慰謝料事由は主張されず、同様に慰謝料の支払いを拒否し続けました。裁判官も概ね当方の主張を認め、結果的に裁判官が妻に対して大幅な減額を迫った結果、解決金として50万円のみを支払う形で和解が成立しました。
- 慰謝料
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弁護士
介入前 - 300万円
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弁護士
介入後 - 50万円
弁護士の視点
裁判で慰謝料の支払いが認められることは一般の皆様が思っている以上に簡単ではございません。単に「嫌な気持ちにさせられた」のみでは足りず、当該行為が「違法行為」と評価される程度に悪質なものである必要があります。婚姻関係では不貞行為や暴力が代表的なものです。暴言等でもそれが夫婦喧嘩の範囲を超えたものであれば慰謝料が認められる場合もありますが、裁判では当該事実を証拠によって証明する必要があります。
本件では、そもそも妻側の主張が「違法行為」と評価されるものではなく、またそれを証明する証拠も無かった為、慰謝料が認められる可能性は極めて低いものでした。その上で、早期解決の観点から解決金として50万円のみを支払う形で離婚を成立させることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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