ご相談者の基本情報
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離婚請求
離婚済み
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原因
離婚済み
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性別
男
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
養育費
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手続き
調停
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離婚請求
事案
当事者間で離婚成立後、妻から養育費支払請求の調停を申し立てられました。「妻から何度か養育費として40万円の支払を求められ、何度か支払ってしまった。今回も同額の請求をされているが、自分の給与よりもはるかに高く、とても支払える金額ではありません。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
何度か40万円を支払ってしまっていた為、既に当事者間で養育費を40万円とする合意が成立していたと判断される可能性が有り得る事案でした。当事務所の弁護士は、あくまで最初に支払った40万円は離婚に伴う準備金として支払ったものに過ぎず、何らの合意は成立していない以上、通常どおり双方の収入に応じて養育費が定められるべき旨の主張をしました。その結果、当方の主張が概ね受け入れられる形で調停が成立しました。
- 養育費
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弁護士
介入前 - 月額40万円
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弁護士
介入後 - 月額約15万円
弁護士の視点
養育費について何らの定めをしておらず、書面等で取り交わしをしていなくとも、一定の金額を相当期間継続して支払っていると、養育費の金額について黙示の合意が成立していたと解釈されてしまう可能性があります。請求をする側であれば、黙示の合意があることを前提に可能な限り同合意額に近い請求をしていく形となり、請求をされる側であれば黙示の合意が無いことを主張し、可能な限り通常の相場に近い金額で収まるよう主張していくこととなります。
本件は、当方の主張どおり、黙示の合意が無いことを前提に通常の相場通り養育費が決まったという点で大きな成功を納めた事例です。
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