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離婚を有利に進めるための方法

投稿日:
更新日:2025/04/08
離婚・慰謝料コラム

離婚する場合に決めなければならないこと

離婚する場合に必ず決めなければならないことは、お子さんの親権者をどちらにするかということです。

つまり、最低限、離婚することの合意と、お子さんの親権者についての合意が成立すれば、離婚することができます。

また、離婚する場合に必ず決めなければならないことではありませんが

・財産分与
・養育費
・面会交流
・慰謝料
・年金分割

などについても、離婚の際、決めておくことが多く、決めておいたほうが後々の争いを防ぐという観点からも望ましいと考えられます。

財産分与をできるだけ多く獲得するためには

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を寄与割合に応じて分配する制度です。婚姻期間中に築いた財産であれば、相続などの特有財産を除いて、夫婦いずれの名義であるかにかかわらず、財産分与の対象となります。

財産分与をできるだけ多く獲得するためには、相手名義の財産を、できるだけ漏れなく把握しておくことが必要です。

相手が特定の預金口座など、自身の財産を隠して開示しない場合、そのことを指摘できなければ、事実上、その財産は財産分与の対象から除かれてしまうからです。

また、寄与割合については、ほとんどのケースで2分の1ずつとする運用が実務上確立しています。もっとも、例外的なケースでは、2分の1ではない寄与割合になることもありますので、ご自身が例外的なケースに該当すると考えるときには、弁護士に相談するなどして、確認してみるとよいでしょう。

慰謝料をできるだけ多く獲得するためには

離婚のご相談をお受けすると、

「相手が不倫をして夫婦の関係が壊れてしまった」

「相手のDV(暴力)がおさまらず離婚を決意した」

という方が多くいらっしゃいます。

これらは、民法上の不法行為にあたりますので、相手に対して、慰謝料請求をしていくことが可能です。

もっとも、その際、証拠がなければ、相手から、不倫やDV(暴力)の事実を否定されてしまい、慰謝料をとることが事実上、困難になります。

そこで、相手が不倫した、DV(暴力)を受けたといった場合には、その証拠を残しておくことが重要です。

そのことによって、慰謝料を多くとれる可能性が高まります。

親権を獲得するためには

親権者を決める際、重視される要素としては

・監護の継続性(従前の主たる監護者はどちらだったか)
・監護の環境が整っているか
・監護補助者がいるか
・面会交流に許容的であるか
・子の意思

などがあります。

とくに、監護の継続性は重要な要素となりますので、親権を獲得したいと考える場合には、お子さんをご自身が監護している実態を維持しておくことが重要です。

なお、従前、主に監護をしてきたのが相手方であっても、相手方に親権者として不適格なところがあるため、ご自身が親権を獲得したいと考える場合には、相手がどのように親権者として不適格であるか、裁判所にもしっかりと説明できるよう、事情を整理し、証拠を準備しておくことが重要になります。

婚姻費用について

離婚が成立するまでにかかる期間は、ケースにより異なりますが、相手が離婚を希望しない場合や、離婚の条件が折り合わない場合など、長期間かかる場合もあります。

離婚が成立するまでの間、基本的に、収入の多い配偶者は、収入がないまたは少ない他方配偶者に対して、婚姻費用(生活費)を支払う義務を負います。

そこで、婚姻費用を受けとる側であれば、安易に早期の離婚に応じず、できるだけ長期間、婚姻費用を受け取れるようにするなどの戦略が必要です。

婚姻費用を支払う側であれば、早期の離婚成立を目指すとともに、婚姻費用の金額を低額に抑える事情がないか検討する、などの戦略が必要になります。

離婚を有利に進めやすいケース

離婚を有利に進めやすいケースとしては

・相手が有責配偶者の場合(後述) ・明確な離婚原因がないが、相手が離婚を急いでいる場合 な

どがあります。

法律上の離婚原因が明確にはないものの、相手が離婚を急いでいる場合、交渉の主導権はあなたにあるといっていいでしょう。

法律上の離婚原因がない以上、あなたが離婚に応じなければ、簡単に離婚を成立させることはできません。

そこで、離婚に応じるためには、より有利な条件を提示するよう相手に要求することができるのです。

離婚を請求されている場合

あなたは離婚を積極的に考えていないにもかかわらず、相手から離婚を請求されている場合には、法律上、「離婚原因」があるかどうかを、まず確認することが重要です。

すでにご説明したように、法律上の離婚原因がない場合には、あなたが離婚に合意しなければ離婚は認められませんので、交渉によって、相手からより有利な条件を引き出せる可能性があります。

相手が有責配偶者の場合(証拠がある場合)

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因をつくった配偶者のことをいい、不倫した配偶者や、DVを行った配偶者がその典型例です。

不倫やDVは不法行為にあたりますので、その証拠がある場合には、慰謝料請求をすることが可能です。

また、日本の裁判所においては、有責配偶者からの離婚請求は、長期間の別居(おおむね7,8年以上)や未成熟子の不存在などの要件を充足しないかぎり、認められないものとされています。

自ら婚姻関係を破綻し、離婚原因をつくっておきながら、その配偶者の離婚請求を認めることは社会正義に反すると考えられているからです。

そこで、相手が有責配偶者に該当し、その証拠もあるという場合には、離婚に応じる条件として、慰謝料のほかに、通常の財産分与よりもご自身に有利な条件の提示を求めるなどすることによって、ご自身に有利に離婚を進めていける可能性があります。

離婚を有利に進めるためには弁護士に相談を

離婚を有利に進めていくために様々な方法が考えられますが、交渉、専門的な知識が必要となります。

ご自身のみで対応することにより、本来引き出せる有利な条件を引き出せないまま離婚にいたってしまうこともございます。

離婚を有利に進めたいとお考えであれば、離婚に精通した弁護士にご相談ください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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