モラハラ夫への慰謝料請求をお考えのあなたに | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

モラハラ夫への慰謝料請求をお考えのあなたに

モラハラ夫には、残念ながら「自分に非がある」「自分が相手を困らせている」という認識がありません。慰謝料を請求したとしても「そうなんですね。分かりました。僕が悪かったです。」と言って払ってくれることは無いに等しいでしょう。

そのため、モラハラに対する慰謝料を支払ってもらうためには、裁判で勝ち、こちらの主張が認められる必要があるのです。

しかし、単純に「モラハラを受けていたんです!」という証言だけでは、裁判の中で異論無く慰謝料が認められることはあり得ません。「セクハラ」や「パワハラ」といった言葉と同じように、「モラハラ」自体に明確な条件が定まっていないのが現状です。

だからこそ、具体的にどのような行為があったのか、被害を受けたのかを特定し、立証していく必要があります。

例えば、「暴言」だったのか、「無視」と言えるのか、どれぐら「被害」があったのか、「生活費の支払拒否」なのか等が挙げられます。

また、どんなに「モラハラ」の事実を主張したとしても、裁判所はあなただけの言い分だけを聞いて、結論を決めたり、慰謝料の支払いを認めたりするわけではありません。(例外的に裁判所の証言だけで慰謝料が認められるケースもあるかもしれませんが、非常に稀なケースと言えます。)

裁判で「勝つ」ためには、確固たる「証拠」が必要であり、モラハラ夫があなたに向かって怒鳴り散らしている音声の録音記録であったり、人格を否定することが綴られたメールであったり、暴力を振るわれた際に病院へ行った記録などがあれば、鬼に金棒です。

いろいろ例をあげましたが、「モラハラ」に対する慰謝料をモラハラ夫へ請求するためには、別居をする前から色々な証拠を準備したり、集めたりする必要がありますので、福岡でモラハラ夫への慰謝料請求をお考えの方は、早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

”弁護士法人グレイス離婚相談サイトお問い合わせ”

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

お問い合わせはこちら