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離婚相手(配偶者)に弁護士がついた場合

投稿日:
更新日:2025/04/13
離婚・慰謝料コラム その他

相手に弁護士がついた

相手に弁護士が就任した場合に、あなたも弁護士を就けた方が良いのでしょうか?

結論から言えば、もちろん「就けた方が良い」です。

相手の弁護士はあくまで「相手の」弁護士です。

相手から弁護士費用を受け取り、相手の利益や希望を最大限実現する為にあなたとの交渉を行います。

もちろん、相手の利益や希望を一方的にあなたに伝えるだけではあなたの合意を得られません。その為、相手の弁護士は「ある部分は」譲歩しつつ、今ここで協議に応じるのが「あなたにとっても良い」というスタンスであなたの合意を引き出しにきます。

本当に「あなたにとって良い」かどうかは、あなたの立場に立ってしっかりと状況を把握し、法律的知識や相場観をもって分析をした上でようやく判断できるものです。

もちろん、弁護士費用が一定程度負担せざるを得なくなってしまいますが、お子様のことや財産分与のことなど大きな条件を伴う場合は一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相手に弁護士が就任され、今後どのように進めるべきかお悩みの方は一度当事務所にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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