離婚の全体像
協議離婚とは
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。 しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。 また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。 「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。 民法第763条には以下のとおり定められています。
民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
このように、裁判や公的機関のチェックなしに当事者の意思と届出だけで離婚ができるのが協議離婚です。 当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。しかし、裁判を始める為には弁護士に費用を支払う必要があるだけでなく、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。
従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいです。
協議離婚であれば弁護士は不要?
当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に、話し合いはまとまるどころか、争いが広がってしまうこともあります。また、離婚において適正な条件を知らないまま不利な条件で合意してしまい、離婚後に後悔するというケースも少なくありません。争いが拡大する前に、弁護士が間に入ることにより、迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。
当事務所では、離婚されるお二人が、速やかに新しい人生を安心してスタートすることができるよう、出来る限り、調停や裁判ではなく、交渉を通じた協議離婚を実現させて頂きます。 実際、当事務所では、受任日から約1~2週間程度で、離婚の諸条件についても合意し、離婚届を提出できたというケースがございます。
協議離婚について詳しくみる >調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。 離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。 調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし、調停離婚でも協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
離婚調停の流れ(申立てる側)
調停離婚について詳しくみる >裁判離婚とは
「裁判離婚」とは、当事者同士の「協議(話し合い)」ではなく、「裁判」によって離婚をすることです。「相手が離婚届に判を押してくれない。こうなったら,裁判までやって絶対に離婚してやる!」このように考えていたとしても,必ずしも裁判で離婚が認められるとは限りません。 裁判で離婚が認められる為には、高度な法律上の知識と豊富な経験が不可欠です。そこで、裁判での離婚をお考えの方は、是非、弁護士にご相談下さい。
裁判離婚について詳しくみる >離婚問題よくあるQ&A
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