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財産分与の割合・損をしないためのポイント

離婚に際し、夫婦の財産を分け合う財産分与という手続きがあります。 今回は、財産分与に際して、損をしないための3つのポイントにつき、弁護士が解説していきます。

【1 財産分与とは】

財産分与とは、夫婦が結婚してから作り上げた財産を、離婚の際に2人で分け合う手続です。具体的には、夫婦が婚姻した日から、別居(同居の場合は離婚)に至るまでの期間中に得た給料や、購入した家、車、解約した保険の解約返戻金などが対象となります。
財産分与は、主に上記のように夫婦が築いた財産を分け合う⑴清算的財産分与と、離婚後の生活費を支払う⑵扶養的財産分与、離婚によって被った精神的苦痛に対して解決するための⑶慰謝料的財産分与の3種類があります。

【2 原則は2分の1】

財産分与は、原則として夫婦で2分の1ずつの割合で財産を分配することになります。しかし、話合いができるのであれば、この割合を自由に定めることも可能です。また、夫婦の一方がどの財産を取得するかについても、柔軟に割り当てることが可能です。

【3 損をしないためのポイント】

⑴ 相手の財産を正確に把握する

財産分与の申立てをしても、相手方が財産を開示しないことは頻繁にあります。そうすると、本来は対象となるはずの財産が分与の手続きから漏れてしまい、その結果、取り分が減ることで損をしてしまうことが考えられます。 離婚をお考えの場合は、相手がどのような財産を持っているのか、通帳や保険、株式などの把握に努めましょう。これらは弁護士に依頼することで調査すること自体は可能ですが、時間と費用がかかる場合があり、ご自身で把握されることが迅速な解決につながります。なお、同居中は自宅に届く相手宛の郵便物も参考になりますが、開封には慎重になった方がよいと思われます。

⑵ 一方の配偶者が財産形成に大きな貢献をした場合

夫婦が資産を形成するに際し、一方の配偶者が特に大きな貢献をした場合には、その寄与割合を考慮する場合もあります。
例えば、一方の配偶者が医者や芸術家、弁護士である場合です。これらは、収入が資格や技術に依存する部分があり、また資格取得のために時間と費用をかけたという点を考慮しないと、両者の間の分与割合が不平等になってしまうという考え方に基づきます。このような場合には、2分の1という財産分与の原則ルールの例外として、より大きな貢献をした配偶者に対し、より高い割合での財産分与が認められる場合があります。

⑶ 婚姻後の財産の取得に際し、婚姻前から有していた財産を充てた場合

結婚してからマイホームを購入される方も多く、その際にはローンの頭金として結婚前から貯金していたお金や、親族からの援助を受けてお金を出した方もいらっしゃるかもしれません。
このような、婚姻前から有している財産、あるいは親族から一方の配偶者に充てて贈与という形で渡されたお金は夫婦の一方の「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象となりません。不動産のほかにも、車の購入や保険への加入の際にも見られます。
このような特有財産は元々夫婦の一方が個人的に有していた財産であり、財産分与に当たっても本来分ける必要のないはずのものです。

【4 おわりに】

財産分与は2分の1になるという原則を押さえつつ、例外的に割合が変更されえる場合や、対象となる財産の一部が特有財産として考慮される場合があるという点を知っておきましょう。
離婚に伴う財産分与は、財産が多ければ多いほど複雑になり、その都度、誰に何を分けるのか、不動産や車であれば評価額がいくらになるかといった点でトラブルになるケースも多く見受けられます。
財産分与についてお困りごとがある方は、一度弁護士にご相談ください。
弊所では家事部という、離婚問題に精通した弁護士が多く所属しております。
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